<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
			xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/?xml">
<title>P2Pとかその辺のお話</title>
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/</link>
<description>WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1643.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1642.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1641.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1640.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1639.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1638.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1637.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1636.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1635.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1634.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1643.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1643.html</link>
<title>豪州： スーパーマリオ違法アップロードの男性、任天堂に1億1600万円の損害賠償</title>
<description> 以下の文章は、TorrentFreakの「Wii Super Mario Bros. Pirate Settles for $1.3 Million」という記事を翻訳したものである。
原典：TorrentFreak
  原題：Wii Super Mario Bros. Pirate Settles for $1.3 Million
  著者：enigmax
  日付：February 09, 2010 
  ライセンス：CC 
by-sa

『スーパーマリオブラザースWii』の発売に先だって、同ゲームをインターネット上にアップロードしていた男性が、任天堂と和解した。20
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、TorrentFreakの「<a href="http://torrentfreak.com/wii-super-mario-bros-pirate-settles-for-1-3m-100209/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&utm_content=livedoor" target="_blank">Wii Super Mario Bros. Pirate Settles for $1.3 Million</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：TorrentFreak<br>
  原題：<a href="http://torrentfreak.com/wii-super-mario-bros-pirate-settles-for-1-3m-100209/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&utm_content=livedoor" target="_blank">Wii Super Mario Bros. Pirate Settles for $1.3 Million</a><br>
  著者：enigmax<br>
  日付：February 09, 2010 <br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC 
by-sa</a></p>
<blockquote>
<p><strong>『スーパーマリオブラザースWii』の発売に先だって、同ゲームをインターネット上にアップロードしていた男性が、任天堂と和解した。2009年11月に同ゲームをアップロードしていた24歳の男性は、この巨大企業に130万ドル（150万豪ドル、約1億1600万円）の損害賠償の支払いに同意した。</strong></p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002XUMAGW/creazynet-22/" target="_blank"><img src="http://ec3.images-amazon.com/images/I/51Y5sT29aNL._SL200_.jpg" alt="B002XUMAGW" class="thumb"></a>オーストラリア連邦裁判所は、クィーンズランド在住の男性（24）に対し、2009年の終わりにニュースーパーマリオブラザースWiiをアップロードしたことについて、130万ドル相当の損害賠償を支払うよう命じた。</p>
<p>ゲーム小売業者Electronics Boutiqueのマネージャー ジェームズ・バートは、11月6日、オーストラリアでのリリースより1週間早く、同ゲームをアップロードしたことを認めた。</p>
<p>日本の巨大ゲーム企業 任天堂は、さまざまなフォレンジックテクニックを駆使してアップローダーを突き止め、11月23日には連邦裁判所から捜査令状（search order）を取得していたことを声明の中で明らかにしている。それにより（訳注: <a href="http://www.gamespot.com/news/6249964.html" target="_blank">警察が</a>）バートの居場所を突き止め、クィーンズランド州シナモンパークの彼の自宅から裁判に用いる証拠として彼の資産を押収した。</p>
<p>さらにバートは、調査の一環として彼の利用していたソーシャルネットワーキングサイト、電子メール、その他ウェブサイトのアカウントにアクセスするためのパスワードを開示するよう命じられた。</p>
<p>通常、オーストラリアでのメディアのリリースは米国や日本に遅れることが一般的であるが、ニュースーパーマリオブラザースWiiに関してはむしろ逆で、オーストラリアでのリリースの方が先であった。そのため、任天堂はこのリークを「世界的問題」と言及した。</p>
<p>「この訴訟手続きは、クリエイティブ・ライツおよびゲーム開発者のイノベーションを保護し、増大する国際的なインターネットパイラシーと戦うために起こされたものです。」と同社は声明の中で述べている。</p>
<p>確かに、このゲームはBitTorrentにおいてかなりの人気を博していた。TorrentFreakが<a href="http://torrentfreak.com/the-most-pirated-games-of-2009-091227/" target="_blank">収集したデータ</a>でも、2009年12月27日までに、同ゲームは1,150,000回ダウンロードされている。</p>
<p>それでも、ニュースーパーマリオブラザースWiiは、商業的に大成功を収めている。このゲームは発売から2ヶ月で<a href="http://www.pcworld.com/article/187598/new_super_mario_bros_wii_tops_10_million.html" target="_blank">1,000万本以上</a>売れている。これはWiiを所有するゲーマーの6人に1人が購入したことを意味している。単独プラットフォームのゲームとしては最速の売れ行きである。</p>
<p>バート氏がこれほど莫大な損害賠償をどのように支払えるのかについては不明である。少なくとも、Electronics Boutiqueからの給料ではとてもではないがまかなえないだろう。もちろん、彼がその職を失わなければ、の話ではあるが。</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.news.com.au/couriermail/story/0,1,26699545-952,00.html" target="_blank">News.com.au</a>では、「many thousands of times」のダウンロードが行なわれたと任天堂側の弁護士が述べている、と報じられている。文字通り「数千回」なのか、それともそれ以上の桁をも含む「たくさんの」という意味なのかはわからないが、<a href="http://www.gamespot.com/news/6249964.html" target="_blank">Gamespot</a>の記事を読む限りでは、彼のアップロードから派生した流通についての責任も求められているのかなと思われる。任天堂はこの男性について「the individual responsible for illegally copying the file and making it available for further distribution" 」と言及している。「更なるディストリビューション」が、彼のアップロードしたサイトのみを指すのか、それともBitTorrentその他での流通を指しているのかはわからないが…。個人に対する損害賠償の額としては、後者についての責任が影響しているのかなと思える。世界に先駆けてのリークだから、ってことなのかしら。</p>
<p>なお、彼がROMをアップロードしたWiiハックサイト


 www.yafaze.comは閉鎖を決断したようで、現在同サイトはディレクトリ丸出しのまま、<a href="http://www.yafaze.com/404.shtml" target="_blank">謝罪文を掲載</a>している。</p>
<p>また、せっかくオーストラリアで早めにリリースしたにもかかわらず、このざま状態の任天堂（Nintendo AU）は、日米より遅いっていうからせっかく早くしてあげたのにこのざまだよ、次のオーストラリアでのリリースがどうなっても知らないからね、的な<a href="http://www.gamespot.com/news/6249964.html" target="_blank">発言をしている</a>。まぁ、たぶんツンデレだと思うけど。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと訴訟　対ユーザ</dc:subject>
<dc:date>2010-02-10T02:10:21+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1642.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1642.html</link>
<title>キース・アーバン、「違法ダウンロードしてもいいよ」発言を撤回</title>
<description> 以下の文章は、TorrentFreakの「Keith Urban Gets All Confused About Support For Downloading」という記事を翻訳したものである。
原典：TorrentFreak
  原題：Keith Urban Gets All Confused About Support For Downloading
  著者：Ernesto
  日付：Febrary 02, 2010
  ライセンス：CC 
  by-sa

先月開催されたPeople's Choice Awardsで男性アーティスト部門を受賞したキース・アーバン、彼の受賞スピーチは、なぜ彼
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、TorrentFreakの「<a href="http://torrentfreak.com/keith-urban-gets-all-confused-about-support-for-downloading-100202/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&utm_content=livedoor" target="_blank">Keith Urban Gets All Confused About Support For Downloading</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：TorrentFreak<br>
  原題：<a href="http://torrentfreak.com/keith-urban-gets-all-confused-about-support-for-downloading-100202/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&utm_content=livedoor" target="_blank">Keith Urban Gets All Confused About Support For Downloading</a><br>
  著者：Ernesto<br>
  日付：Febrary 02, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC 
  by-sa</a></p>
<blockquote>
<p><strong>先月開催されたPeople's Choice Awardsで男性アーティスト部門を受賞したキース・アーバン、彼の受賞スピーチは、なぜ彼が人々から愛されているのかを良く表すものであった。スターは彼の音楽についてこう述べた。「違法にダウンロードしたって、友達にあげてくれたって気にしないよ。全然気にしないからね。」と。しかしそれからほんの1ヶ月、彼はそんな意味で言ったのではない、と話している。</strong></p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001R7IHA0/peer2peerblog-22/" target="_blank"><img src="http://ec3.images-amazon.com/images/I/41tIaKX%2BhEL._SL200_.jpg" alt="B001R7IHA0" class="thumb"></a>1975年から続くPeople’s Choice Awardsは、大衆文化に貢献した人々とその偉業をたたえる受賞式典である。</p>
<p>2010年の授賞式は今年1月始めに開催され、映画男優部門では、ブラッド・ピット、ヒュー・ジャックマン、ロバート・パッティンソン、ライアン・レイノルズを抑えたジョニー・デップが受賞し、映画女優部門ではサンドラ・ブロックが勝利を収めた。音楽では、ポップアーティスト部門レディ・ガガが、女性アーティスト部門はタイラー・スウィフトが、そして男性アーティスト部門でキース・アーバンが受賞した。</p>
<p>アーバンはその受賞スピーチの中で、ファイル共有ファンをあっと驚かせることを話した。</p>
<p>アーバンは、投票してくれた人たち、授賞式をテレビで見ている人たち、彼のツアーに参加してくれた人たちに感謝を伝え、そして熱心に彼の音楽を広めてくれたファンクラブ Monkeyvilleのメンバーたちを称えた。</p>
<p>「違法にダウンロードしたって、友達にあげてくれたって気にしないよ。全然気にしないからね。みんなに音楽を聴いてももらって、ライブを見てもらえたら最高だよ。」とアーバンは言った。</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kYbDBMgYvJ8&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_GB&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kYbDBMgYvJ8&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_GB&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>おそらくアーバンは、フリーダウンロードが彼のツアーチケットの売り上げにポジティブな影響があることを理解しているのだろう。しかし、彼が<a href="http://www.tennessean.com/article/20100131/COLUMNIST0501/1310335/1005/ENTERTAINMENT/Keith+Urban++for+the+record++does+care+about+downloading" target="_blank">Tennessean.com</a>に語ったところによると、彼の言葉は間違って解釈されているのだという。</p>
<p>「あの発言が誤解されているみたいだね。あれは、レコードを買って、カセットテープに録音して、ガールフレンドにプレゼントして、それでその娘がその音楽を好きになって、ファンになってくれて、っていう古き良き時代のことを言ったまでだよ。」とアーバンは説明した。</p>
<p>つまり、1980年代スタイルの音楽のコピー、音楽共有についてのことだった、と。それでもアーバンは彼のスタンスに確信を持っている。</p>
<p>「レコードについて言えば、自分の音楽はタダで手に入れられない、ってのには全く持って賛成だよ。でも、ファンの人が友達に熱心に勧めるとかいうのは嬉しいことだと思ってるけど。」</p>
<p>アーバンは、RIAAメンバーのCaptal Records Nashvilleと契約している。彼らはおそらく彼のコメントを少しでも認めるようなことはないだろう。ただ、アーバンは授賞式という形式のせいで、意図せぬ発言をしてしまったのだという。</p>
<p>「今まで授賞式なんてものに出たことがなかったら、それでちょっと大きいことを言っちゃったのかもね。『OK』サインが出るのを待ってたんだけど、最後まで出してもらえなくて。」と彼は話した。</p>
<p>アーバンのスピーチはおよそ50秒。これがもっと長く続いていたら、彼はどこまで許容してくれたのだろうね。</p>
</blockquote>
<p>まぁ、授賞式でみｗなｗぎｗっｗてｗしまったのだろうからしょうがない。</p>
<p>どちらが本音でどちらが建前かはわからないけど、たとえ本音であったとしても、レーベルの意向を無碍にはできないってところもあるだろう。フリーダウンロードがライブチケットのセールスにポジティブな効果があるのだとしても、そもそもレーベルのバックアップなしにレコードを作ることも、プロモーションすることも難しいわけで。ユーザがダウンロードするに至るプロセスには、レーベルのバックアップが強く影響していることを考えると、ポジティブな効果というのは、少なくともアーバンクラスのミュージシャンにとっては補助的なものとして考えるべきだろう（インディペンデントなアーティストはこの限りではないが）。</p>
<p>レーベルと契約している手前、建前として違法ダウンロードを是認できないのかもしれないし、違法ダウンロードがレーベルを食いつぶしてしまうと考えているのかもしれない。いずれにしても、レーベルと共に歩むミュージシャンにとっては、違法ダウンロードは是認しがたい、ということになる。っていうのは、それほど否定されるような考え方でもないかなと。リリー・アレンなんかも結局は、レーベルがあってこそ活動できるという前提があって、その上で、違法ダウンロードはレコード産業を破滅に追いやると考えたからこそ、立ち上がったわけでね。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　アーティストと海賊行為</dc:subject>
<dc:date>2010-02-06T00:55:26+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1641.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1641.html</link>
<title>オーストラリアISP、著作権侵害裁判で映画産業に歴史的勝利を収める</title>
<description> 以下の文章は、TorrentFreakの「Movie Studios Lose Landmark Case Against Aussie ISP」という記事を翻訳したものである。
原典：TorrentFreak
  原題：Movie Studios Lose Landmark Case Against Aussie ISP
  著者：enigmax
  日付：February 04, 2010
  ライセンス：CC 
  by-sa

  オーストラリアのインターネットサービスプロバイダ iiNetは、複数ハリウッドスタジオを相手にした裁判に勝利した。
  本日、デニス・
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、TorrentFreakの「<a href="http://torrentfreak.com/movie-studios-lose-landmark-case-against-aussie-isp-100204/" target="_blank">Movie Studios Lose Landmark Case Against Aussie ISP</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：TorrentFreak<br>
  原題：<a href="http://torrentfreak.com/movie-studios-lose-landmark-case-against-aussie-isp-100204/" target="_blank">Movie Studios Lose Landmark Case Against Aussie ISP</a><br>
  著者：enigmax<br>
  日付：February 04, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC 
  by-sa</a></p>
<blockquote>
  <p><strong>オーストラリアのインターネットサービスプロバイダ iiNetは、複数ハリウッドスタジオを相手にした裁判に勝利した。
  本日、デニス・ コーディロイ判事は、iiNet加入者がBitTorrentを利用して著作物を共有していたとしても、iiNetはその加入者の著作権侵害に責任を負うことはない、という判断を下した。オーストラリア海賊党はこの判決を歓迎している。</strong></p>
  <p><img src="http://blog-imgs-41-origin.fc2.com/p/e/e/peer2peer/afact.jpg" class="thumb">本日、オーストラリア連邦裁判所は、Australian Federation Against Copyright Theft（AFACT）によって起こされた著作権侵害訴訟において、同国ISP iiNetの主張を認める判決を下した。</p>
  <p>昨年、
Village Roadshow、Universal Pictures、Warner Bros Entertainment、Paramount Pictures、Sony Pictures Entertainment、Twentieth Century Fox Film Corporation、Disney Enterprises, Inc、Seven Networkなど複数の映画スタジオは、iiNetを相手取って裁判を起こし、同社は加入者がBitTorrentを利用して著作物を共有していることに何ら対策を講じていないと主張した。</p>
  <p>iiNetはさまざまな側面からこの主張を論破し、2009年11月に結審した。</p>
  <p>本日の判決でコーディロイ判事は、iiNetがネットワークをコントロールすることはできず、ISPは「セーフハーバー」規定によって保護されている、とした。</p>
  <p>「iiNetが著作権侵害を是認し、また（iiNetが）発生していた著作権侵害を抑止する権限を有していたとも結論づけることはできない。」とコーディロイ判事は<a href="http://news.smh.com.au/breaking-news-business/judge-rules-in-favour-of-iinet-20100204-neha.html" target="_blank">判決にて述べた</a>。</p>
  <p>裁判当初、AFACTは、iiNetはAFACTメンバー企業に代って著作権侵害警告を加入者に送付すべきだと主張していたが、これについては、著作権侵害への対処方法ではないと判断された。</p>
  <p>オーストラリア電子フロンティア協会は、この判決が「コモンセンスを反映した」ものだとし、オーストラリア海賊党もまた、この判決を歓迎した。</p>
  <p>「コーディロイ判事は良い判決を下した。これはISPが、司法による判断、適法手続きなしに著作権侵害の申し立てに基づいて個人の回線を切断するなどという著作権者側の要望に応える法的根拠や義務がないことを反映している。」と党幹事長ロドニー・セルコフスキーは語った。</p>
  <p>「基本的には、ISPは郵便サービスと同様に考えられなければならない。つまり、ISPは単にパケットという形態でデータを運んでいるだけであり、また、そうした通信はプライベートなものとみなされるべきだ。」と付け加えた。</p>
  <p>iiNetは判決後の声明の中で、同社は「これまでテレコム法、著作権法の侵害を含め、法律違反を援助したことも、助長したこともありません」として、同社は「よき企業市民であり、それ以上によき著作権市民でした」と述べた。</p>
  <p>iiNetは、これまでの長きにわたる大規模な法廷闘争を終え、エンターテイメント産業と共に、新たなビジネスに取り組みたいと話した。それは違法ファイル共有を抑制するための合法コンテンツサービスを模索することであるという。</p>
  <p>AFACTの事務局長ニール・ガーネは、裁判所の判決は極めて遺憾であると話した。</p>
  <p>「本日の判決は、オーストラリアの映画産業従事者5万人を困らせることになるでしょう。」と声明の中で<a href="http://www.arnnet.com.au/article/335094/afact_blames_technical_intepretation_loss_against_iinet" target="_blank">述べられている</a>。</p>
  <p>「しかし、私たちは、この判決が、どのように著作権侵害が生じたのか、ISPがそれらをコントロールする能力などの法廷での解釈が、技術的側面を注視して下されたものと信じております。iiNetネットワークで行われている苛烈な著作権侵害が、対策が講じられず、変化もしないままに置かれるような事態を、政府は良しとしないだろうと確信しております。」と彼は付け加えた。</p>
  <p>AFACTはiiNetの莫大な訴訟費用の全てを支払わなければならなくなる。これまでのところ、AFACTはこの判決を控訴するかどうかを明らかにはしていない。</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4760/125/" target="_blank">Michael Geist Blog</a>でもこの判決をランドマーク・ディシジョンであるとして、エントリを掲載している。ただ、ここではもう少し突っ込んでいて、この判決はスリーストライクスキームを明確に否定したものであった、としている。そのエントリに沿って、AFACTの主張と<a href="http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2010/24.html" target="_blank">判事の判断</a>を以下に記しておく。</p>
<p><strong>1．ISPは料金不払いの加入者の接続を切断している、ならばなぜ著作権侵害に対しても同様のことができないのか？</strong></p>
<blockquote><em>DtecNetの収集した証拠の質は別にしても、著作権侵害は単純な「イエス」「ノー」の問題ではない。iiNetユーザがBitTorrentシステムを利用して著作権侵害を犯したのか否か、どの程度の頻度で行われているのかを判断するためには、技術的、法的側面から詳細に、それこそ数十ページに及ぶ詳細な精査が必要である。被告は訴訟が提起されるまで、そのような手引きを有してはいなかった。被告はAFACTからの通知の根拠となる証拠がどのように収集されたのかを理解していなかったのは明らかである。被告は著作権侵害を疑うこと、そうした疑いに基づいて接続を切断することを明確に拒否した。一方で、料金の不払いに基づく加入者の接続切断が妥当であるのは、切断に先立ち、加入者が料金を支払っていないという第三者による証拠の提示を必要とはしないためである。</em></blockquote>
<p><strong>2．オーストラリア著作権法における「セーフハーバー」規定には接続の切断も含まれており、ISPはアクセスを遮断する技術的能力がある。</strong></p>
<blockquote><em>BitTorrentシステムにおける著作権侵害の性質、『侵害を繰り返すユーザ』という自明ではない概念が認められるためには、著作権侵害の容疑そのものに対しての冗長かつ複雑な審理を経なければならない。これを法廷ではなく、たとえば被告のような当事者が決定されるべき問題だと結論づけるのは非常に問題がある。著作権侵害は単純な問題ではない。個人の特定のような問題は克服不可能ではないかもしれないが、そうした問題は、著作権侵害が生じたのか否か、加入者に対する警告やアカウントの停止、強制解約によって抑止するか否かを最終的に被告が決断できるとする主張に対し、不利に働く。たとえそれが技術的に可能であるとしても、そうしたスキームは被告に多額の負担を強いることになる。これについては、マローン氏の2番目の先制供述書でも述べられているとおりである。もちろん、Kazaa訴訟の被告によって多額の損害を被ったとは主張しうるのだが、しかしそれは同被告が侵害の『手段』を提供したという文脈においてであった。本件被告がそうした（訳注: 手段を提供した）ことはなく、従って、警告の送付や切断スキームの強制による負担、その複雑性を考慮すると、そうしたスキームが抑止のために適切な権限であるとの結論には達しない。 </em></blockquote>
<p>そして、このように結論づけている。ちなみに、P2Pファイル共有ネットワークKazaaの話が出てくるのは、Kazaaの裁判がオーストラリアで行われたから。</p>
<blockquote>
  <p><em>AFACTからの通知に基づく加入者アカウントへの警告や強制解約は</em><em>妥当な手続きではなく、さらに、それが著作権侵害を抑止するための適切な権限を構成しないものと法廷は見なす。被告は著作権侵害のための『手段』を作り出したわけではなかった。それは侵害を引き起こしたBitTorrentシステムの一部を構成するものであった。従って、侵害の抑止を被告の義務として課すことはできない。たとえ被告に義務があったとしても、それが対処のための妥当な手続きであったと判断するには至らない。[…]</em></p>
  <p><em> 加入者アカウントの強制解約が単数または複数の個人による著作権侵害を抑止するための手続きとなりうる（少なくともそのISPにおいては）のは明白であるが、しかし、その個人から[…]非侵害的なインターネットの利用まで奪うことになる。（訳注: Kazaa訴訟において）ウィルコックス判事が、Kazaaのシステムがほぼ著作権侵害の用途で利用されていることを認めつつも、Kazaaの被告にそのシステムの停止を命じようとしなかったことを鑑みるに、不確かかつ散発的な利用状況において、少なくとも法廷によるそれぞれのアカウントの侵害状況を精査することもなく、アカウントを強制解約することは不当であるといえる。アデレード社のヒギンス氏の言葉が適切である。アカウントの強制解約は著作権侵害を抑止するものではあるが、それ以上のことも含意しており、そうした状況においては、妥当であるとは言い難い。従って、警告やアカウントの停止/強制解約は、侵害を抑止するための被告側の適切な権限を構成するものではない。</em></p>
</blockquote>
<p>いつものことではあるけれど、訳にかなり不安があったりするので、誤訳、不適切な表現などなど指摘していただければ幸いです。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと訴訟　対ISP</dc:subject>
<dc:date>2010-02-05T03:31:41+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1640.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1640.html</link>
<title>メキシコACTA会合で何が話し合われていたのか</title>
<description> 以下の文章は、Michael Geist Blogの「What Really Happened At the ACTA Talks in Mexico?」という記事を翻訳したものである。
原典：Michael Geist Blog 
  原題：What Really Happened At the ACTA Talks in Mexico?
  著者：Michal Geist 
  日付：February 02, 2010
  ライセンス：CC 
  BY

先週、メキシコのグアダラハラで開催されていた第7回ACTA会合が幕を閉じたが、参加国がリリースした紋切り型の声明は、相変
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、Michael Geist Blogの「<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4755/125/" target="_blank">What Really Happened At the ACTA Talks in Mexico?</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：Michael Geist Blog <br>
  原題：<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4755/125/" target="_blank">What Really Happened At the ACTA Talks in Mexico?</a><br>
  著者：Michal Geist <br>
  日付：February 02, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ca/" target="_blank">CC 
  BY</a></p>
<blockquote>
<p>先週、メキシコのグアダラハラで開催されていた第7回ACTA会合が幕を閉じたが、参加国がリリースした<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/7-negotiation-7-negociation.aspx" target="_blank" title="ACTA 7th Round of negotiation Guadalajara, Mexico, January 26-29, 2010">紋切り型の声明</a>は、相変わらず、単に協議された項目を繰り返すだけで、会合の進捗を示すものではなかった。声明は、更なる透明性を求める声に何ら応じたものではなかったが、<a href="http://computerworld.co.nz/news.nsf/news/7FF2F34D4ABF9049CC2576BE000AEAB6" target="_blank" title="ACTA progress in Mexico, but no consensus">ニュージーランド</a>、<a href="http://translate.google.se/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fnyheter%2Fvarlden%2Factaavtalet-locket-ligger-kvar-1.1037433&amp;sl=sv&amp;tl=en&amp;hl=&amp;ie=UTF-8" target="_blank">スウェーデン</a>からの報道が、現在進展していることに明らかにしている。要点を以下に記そう。</p>
<ul>
  <li>（訳注：以前リークされた）インターネット・エンフォースメントについての米国提案は、衆目に晒されるところとなったが、依然としてデジタル・エンフォースメント、セーフ・ハーバー（仲介者責任）に関する3つの提案は、未だ検討されている。ニュージーランド代表者の1人は、現在4番目の提案を作成中であり、この章の確定には6ヶ月超を要すると報告した。</li>
  <li>メキシコでの会合では、セーフハーバー規定に加え、迂回防止法（訳注：技術的保護手段の回避を禁ずる法律）などのDMCAスタイルの規定についての議論された。</li>
  <li>欧州は、著作権、商標だけではなく、特許も加えるようACTAの範囲拡張を引き続き要求した。</li>
  <li>一部の国は、不透明性への批判に応え、ACTA文書の共有によりオープンになっているが、他の国々は依然、議論を引き続き秘匿するという姿勢を崩していない。ニュージーランド、スウェーデン両国は、可能な限り透明性を維持することを公表している。</li>
</ul>
</blockquote>
<p>ちなみに、日本はというと、経産省が公表したメキシコでの<a href="http://www.meti.go.jp/press/20100129007/20100129007.html" target="_blank">ACTA会合概要</a>を見る限り、自主的な透明性確保の努力をするつもりはない、ということなのだろう。「関係国は、広く意見を聞く機会を設けることが重要であるとの共通認識のもと、各国でそのような機会を設け、共同で交渉全体の透明性を高めていく努力をしていくことを確認」したというわりには、肝心の会合の内容は「デジタル環境における知的財産権の執行、民事手続、国境措置について有意義な議論を行いました」と言うだけに留まっている。</p>
<p>閑話休題。メキシコでの会合で議論にあがったセーフハーバー規定というのは、オンラインサービスプロバイダの責任の範囲、言い換えれば義務を定めるもの。そこに定められていることに従っていれば、加入者の侵害行為に対してISPが責任を負うことはない、という感じで。ただ、ACTAの文脈でこれが問題になるのは、たとえばスリーストライクスキームに即してISPの責任の範囲が規定されかねないため。ISPが免責されるためのハードルを遙かにあげるためにも利用されかねないのである。</p>
<p>でもう1つは、迂回防止。簡単に言ってしまえば、我々が許されている私的複製であっても、技術的保護手段を用いることで、私的複製を違法行為にしてしまう、ということ。私的複製は違法ではないにしても、そうするためには技術的保護手段を回避しなければならない、という状況を作り出せば、私的複製を制限することができてしまう。DVDやBlu-rayのバックアップやポータブルデバイスで利用するためのフォーマット変換すらできなくなる可能性もある。さらに技術的保護手段の回避のための情報、技術の提供も違法行為となるかもしれない。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　ACTA</dc:subject>
<dc:date>2010-02-04T03:40:23+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1639.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1639.html</link>
<title>電子書籍のパイラシーを恐れる出版社、でもそう怖がらんでもよい</title>
<description> 以下の文章は、TorrentFreakの「Publishers Fear eBook Piracy, But Shouldn’t」という記事を翻訳したものである。
原典：TorrentFreak
  原題：Publishers Fear eBook Piracy, But Shouldn’t
  著者：Ernesto
  日付：January 04, 2010
  ライセンス：CC 
  by-sa

  音楽産業はインターネットを海賊で充ち満ちている恐怖の空間だという主張を続けてきた。これと同様の恐怖が書籍出版社の間に広がりを見せており、メジャ
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、TorrentFreakの「<a href="http://torrentfreak.com/publishers-fear-ebook-piracy-but-shouldnt-100103/" target="_blank">Publishers Fear eBook Piracy, But Shouldn’t</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：TorrentFreak<br>
  原題：<a href="http://torrentfreak.com/publishers-fear-ebook-piracy-but-shouldnt-100103/" target="_blank">Publishers Fear eBook Piracy, But Shouldn’t</a><br>
  著者：Ernesto<br>
  日付：January 04, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC 
  by-sa</a></p>
<blockquote>
  <p><strong>音楽産業はインターネットを海賊で充ち満ちている恐怖の空間だという主張を続けてきた。これと同様の恐怖が書籍出版社の間に広がりを見せており、メジャーレコードレーベルの犯した過ちを再び繰り返そうとしている。まだ間に合う。</strong></p>
  <p>2009年 <a href="http://freakbits.com/the-10-most-pirated-ebooks-of-2009-0831/comment-page-1#comments" target="_blank">最もパイレートされた</a>電子書籍ランキングは、ギーク向けマニュアル、恋愛指南、自己啓発マニュアルばかりであった。このトップ25ランキングに登場したベストセラー作家は、ダン・ブラウン、スティーブン・キング、ステファニー・マイヤー、J.K.ローリングくらいなものである。</p>
  <p>こうした『パイラシーの欠如』の説明としては、電子書籍リーダーが未だ排他的なガジェットであるということがあげられるだろう。MP3プレーヤーの普及と比較すると、電子ブックリーダーを所有しているのはオンライン人口のごく一部であり、ニッチなオーディエンスであるといえるだろう。</p>
  <p>理論的には、電子書籍デバイスが一般的なユーザに入手可能となり、さらに魅力的なものとなれば、パイラシーの件数は激増するだろう。もちろん、出版業界がメジャーレーベルと同じ過ちを犯せばの話ではあるが。</p>
  <p>では、出版業界のこれまでの取り組みを見てみることにしよう。</p>
  <p>その前に、以下で議論される3つの古典的な過ちは、いずれも最もパイレートされた書籍の出版社、著者によってなされていることに注目してもらいたい。偶然の一致、ではないのだろう。</p>
  <h4>DRM</h4>
  <p>DRMは機能しない。DRMをかけたところで、誰かが数百万の人々に利用できるようそれを解除するだけだろう。しかし、それと同時に、自分の望むように書籍を利用したい合法的なお客さんを遠ざけることにもなる。残念なことに、全ての書籍出版社が音楽業界の犯したDRMの失敗から学んでいるわけではない。</p>
  <p><a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/01/01/ebook.piracy/index.html" target="_blank">CNNによると</a>、『Twilight』シリーズの出版社 Hachette Book Groupは、「著作権保護を最重要課題と考えている」として、「パイラシーは出版社にとって深刻な問題である」と主張している。</p>
  <p>こうした発言の背景には恐怖があるのだとおわかりになるだろう。その恐怖は読者に優れたサービスを提供することよりも、DRMに強い注目を向けることになるのだろう。</p>
  <p>余談ではあるが、『Twilight』の筆者 ステファニー・マイヤーは、彼女の出版社よりさらに親DRM的である。彼女は2008年、出版予定だった本がインターネット上のリークされたことで、その出版を<a href="http://torrentfreak.com/furious-author-cancels-pirated-book-080904/" target="_blank">取りやめてしまった</a>。これ以上制限的なやり方などあるだろうか？</p>
  <h4>遅延</h4>
  <p>スティーブン・キングの『Under the Dome』の出版社 Simon &amp; Schusterは、その電子書籍版のリリースを数週間遅らせた。報じられているところによると、ハードカバーの売り上げと食い合いになるとの懸念からであるという。これは出版社の犯す最も馬鹿げた過ちの1つだろう。それが唯一もたらすのは、顧客の不満であっる。その結果、セールスは低下する。</p>
  <p>いずれにしても、その書籍のデジタル版に興味を持っている人は、ファイル共有サイトで入手することができるのである。出版から数日のうちに、『Under the Dome』のスキャンがオンラインに登場し、その後、テキストフォーマットのものもアップロードされることとなった。結局、デジタル版リリースの遅延が出版社にもたらしたものは、数万の人々による無許諾の電子書籍のダウンロードである。もし正規に入手することができていたら、購入していた人も多数含まれていただろう。</p>
  <h4>デジタル化の拒絶</h4>
  <p>J.K. ローリングは、ビートルズよろしく、デジタルフォーマットでのハリーポッターの出版を拒否している。そのため、彼女の書籍は毎年最もパイレートされた書籍の1つとなっている。ハリー・ポッターシリーズの全作が、ファンの手によってスキャン、テキスト化され、デジタル版を<a href="http://torrentfreak.com/harry-potter-and-the-deathly-hallows-leaked-to-bittorrent/" target="_blank">入手できる</a>ようになっている。</p>
  <p>幸いにも、音楽産業が犯した失敗から学んだ出版社もある。CNNの記事よれば、出版社 Harper Mediaのアナ・マリア・アレッシーはデジタル書籍の利点に注目している。アレッシーは、新たなテクノロジーは、消費者、著者、出版社に利益を持たすものだという。</p>
  <p>「これら電子書籍に特化したデバイスにお金を出す消費者は、たくさんの書籍をそれに詰め込み、よりたくさん読む傾向にあります。」と彼女は言う。さらに「それの何が悪いことなのでしょう？」と。</p>
  <p>アレッシーの言う通り。優れた製品と優れたユーザエクスペリエンスを提供することにこそ、フォーカスが当てられなければならない。消費者が求めるものを、適正な価格で提供すること。音楽産業のいう恐怖を真に受けていてはいけないのだ。</p>
</blockquote>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　著作権のいま</dc:subject>
<dc:date>2010-02-02T23:03:26+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1638.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1638.html</link>
<title>ハウス界のディーバ ビリー・レイ・マーティン、BitTorrentで新曲をリリース</title>
<description> 以下の文章は、TorrentFreakの「Techno Diva Loves BitTorrent, Hates Spotify」という記事を翻訳したものである。
原典：TorrentFreak
  原題：Techno Diva Loves BitTorrent, Hates Spotify
  著者：Ernesto
  日付：February 01, 2010
  ライセンス：CC 
by-sa

  テクノディーバのビリー・レイ・マーティンは、
  彼女の作品への注目を再び集めるために、2曲のフリー・リミックスを独占的にMininovaにアップロードし
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、TorrentFreakの「<a href="http://torrentfreak.com/techno-diva-loves-bittorrent-hates-spotify-100201/" target="_blank">Techno Diva Loves BitTorrent, Hates Spotify</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：TorrentFreak<br>
  原題：<a href="http://torrentfreak.com/techno-diva-loves-bittorrent-hates-spotify-100201/" target="_blank">Techno Diva Loves BitTorrent, Hates Spotify</a><br>
  著者：Ernesto<br>
  日付：February 01, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC 
by-sa</a></p>
<blockquote>
  <p><strong>テクノディーバのビリー・レイ・マーティンは、
  彼女の作品への注目を再び集めるために、2曲のフリー・リミックスを独占的にMininovaにアップロードした。 一部の楽曲は、今年発売予定のリミックスアルバムに収録される予定であるが、既にBitTorrentでは入手可能になっている。</strong></p>
  <p><img src="http://blog-imgs-38-origin.fc2.com/p/e/e/peer2peer/billie.jpg" class="thumb">ビリー・レイ・マーティンといえば、80年代後半のダンスグループS'Expressとのコラボレーションなど、過去20年にわたりいくつかのヒットを飛ばしてきた。そのビリー・レイが、ジュニア・バスケス、デイビット・モラレス、BT、ロジャー・サンチェス、トッド・テリーら大物によってリミックスされた。そして彼女は、BitTorrentを受け入れ、2曲のリミックスを独占的にリリースした。新たなオーディエンスに届くことを祈って。</p>
  <p>「こうした流通経路を選んだのは、これが私の作品への新たな注目を引き出す経路だったから。」とビリー・レイはTorrentFreakに語った。</p>
  <p>「ずっとオンラインの最先端を追いかけてきたのもあるし、本音のところで言っても、タダで契約したがるインディーレーベルに関わるよりは、こっちの方がずっと楽しいから。自分の作品を自由に聞かせられるなんて最高じゃない？」</p>
  <p><a href="http://www.mininova.org/tor/3190402" target="_blank">Mininovaにリリースされたこのリミックス</a>は、今年3月発売予定の『Crackdown Project』に収録されることになっている。リリースパーティは3月6日にベルリンで開かれる。</p>
  <p>昨年、ビリー・レイは自身のブログで数曲の楽曲を無料でリリースした。その際、彼女はたくさんのポジティブなフィードバックを受け取ったのだが、彼女が音楽配信のためにBitTorrentを利用したのはこれが初めてのことであった。</p>
  <p>もちろん、彼女の楽曲はこれまで既にBitTorrent上で入手することができた。我々は、こうした無許諾のコピーがあちこちで流通していることについてどう思うかについて、彼女に聞いてみた。「そういうものだと思っているから、不満を言うつもりはないよ。その作品の売り上げからお金をもらってるし、それで十分。お小遣いってとこかな。」</p>
  <p>ビリー・レイは、他の多数のアーティストとは違って、最近登場した新生の（合法）音楽ストリーミングサービスを好ましく思っていないらしく、ぼったくりだと批判する。</p>
  <p>「SpotifyやLast.fmみたいなのを支持したいとは思わない。こういうサイトは無料で、無制限のストリーミングを提供しているけど、アーティストにお金を支払わない。口ではいいこと言っても、現実にはそうしていない。」と言う。これまで彼女がこうしたサービスから受け取った額は4ドルにも満たないという。「あいつらが音楽を永遠に葬り去るんじゃないかって思うよ。」</p>
  <p>彼女以外からも、Spotifyからの収益に不満の声があがっている。レディ・ガガもその一人である。しかし、これについては取り分の多すぎるレーベルにも<a href="http://torrentfreak.com/spotify-isnt-ripping-off-artists-the-labels-are-091123/" target="_blank">問題の一端</a>はありそうだが。</p>
  <p>とはいえ、BitTorrentでリリースしたとしても、彼女に直接お金をもたらすものではない。しかし、週に何千回とダウンロードされることで、彼女にとってちょっとした励みになるかもしれない。聞かれること、BitTorrent経由だろうとSpotify経由だろうと、それは長期的にみればアーティストに利益をもたらすだろう。</p>
</blockquote>
<p>大物にリミックスされた、といっても、Electribe101以降のビリー・レイ・マーティンのキャリアをサポートした人たち、といった感も否めないが、なかなかかっちょよかったので<a href="http://www.mininova.org/tor/3190402" target="_blank">ダウンロードしてみては</a>いかがでしょうか。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　アーティストと海賊行為</dc:subject>
<dc:date>2010-02-02T21:15:31+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1637.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1637.html</link>
<title>韓国に学ぶACTA以後の世界</title>
<description> 以下の文章は、EFF Deeplinksの「Blogging ACTA Across The Globe: Lessons From Korea」という記事を翻訳したものである。
原典：EFF Deeplinks
  原題：Blogging ACTA Across The Globe: Lessons From Korea
  著者：Heesob Nam / Danny O'Brien (commentary)
  日付：January 29, 2010
  ライセンス：CC  BY

  ACTA以後の世界を想像できる国があるとしたら、その1つに大韓民国があげられるだろう。韓国は世界で最も先進
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、EFF Deeplinksの「<a href="http://www.eff.org/deeplinks/2010/01/acta-and-korea" target="_blank">Blogging ACTA Across The Globe: Lessons From Korea</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：EFF Deeplinks<br>
  原題：<a href="http://www.eff.org/deeplinks/2010/01/acta-and-korea" target="_blank">Blogging ACTA Across The Globe: Lessons From Korea</a><br>
  著者：Heesob Nam / Danny O'Brien (commentary)<br>
  日付：January 29, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://www.eff.org/copyright" target="_blank">CC  BY</a></p>
<blockquote>
  <p><em>ACTA以後の世界を想像できる国があるとしたら、その1つに大韓民国があげられるだろう。韓国は世界で最も先進的なネットワークを持ちながら、最近では諸外国から強い外圧を受け、より厳格な知財権法を導入している。韓国のデジタル権利活動家団体 <a href="http://www.ipleft.or.kr/" target="_blank">IPLeft</a>は、増長しつつある知財権マキシマリストの問題や、オルタナティブな政策提案の研究、提言を行ってきた。同団体のメンバー（前会長）Heesob Namより寄稿されたACTAおよびその他の国際的知財権協定が韓国にもたらす影響について、以下に掲載する。</em></p>
  <h4>韓国にとって、ACTAはアンチコモンズ条約である</h4>
  <p>2008年、我々IPLeftは、韓国政府がACTA交渉に臨むスタンスについての情報を開示するよう要求した。しかし、その開示要求は拒否された。拒否の理由は実に不明確だ。開示すると「諸外国との外交関係に有害な影響をもたらし、国益を酷く損ねることになる」というのだ。</p>
  <p>どうすれば「模造品・海賊版」の取引と戦う国際協力への参加が、外交関係に悪影響をもたらすというのだろうか？オープンで透明性のある議論によって、どの国益が損ねられるというのか？しかし韓国政府は、市民社会、一般市民へはこうした閉鎖的な態度をとりつつ、産業団体に対しては交渉の初期段階、少なくとも2007年11月から交渉に関連した情報を提供し、その意見を求めていたことが判明した。</p>
  <p>ACTAにおける透明性と開放性は、一部の企業たちにだけ適用される原則にだったのである。知的財産権システムを商業的利益を最大化するための手段とし、そのような知財権システムが及ぼす広範な社会的、文化的、経済的意味にはほとんど関心を示さないという、ごく一部の人々の展望だけが反映されている。その意味で、ACTAの秘密主義はあまりにたちが悪い。</p>
  <p>このようにバランスを欠き、偏向したアプローチは、我々がこれまで目にしてきたACTA草案にも吹き込まれている。草案の民事的エンフォースメント、刑事的エンフォースメント、税関取り締まりの章を見ても、手続き的公平性、公正さが欠如している。彼らは、民事、刑事、行政手続きにおけるもう一方の側にいる人々を害するほどに、知財権者の利益を不適当なまでに増大させてようとしている。</p>
  <p>インターネットの章に関して提案された規定を見ても、ISPに対し不当な義務を<a href="http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/674b-09.pdf" target="_blank">負わせようとしている</a>ことが伺える。ISPがユーザの著作権侵害に対して負う責任の範囲は、国内の文化政策の問題であって、貿易問題ではない。関係者間の利益のバランスを慎重にとり、微調整することが必要なのである。貿易交渉者だけが密室で結論を出すことなどできない、地域文化、環境特有の要因がそこに含まれているのだから。</p>
  <p>より重要なのは、ISPの責任は、単に著作権保護のためだけに重点が置かれるものではない、ということである。法的拘束力を持つ国際人権法などで宣言されているように、文化的生活への貢献のため、万人の権利の保護とその実現こそが重要なのである。ACTAに対する我々の懸念の1つは、法治主義の法理が骨抜きにされ、公正な裁判を受ける権利、裁判所・法定の前の平等の権利、武器対等の権利、推定無罪とされる権利などの人権に抵触しかねないことである。ACTAは、民事的・刑事的手続きにおいて極めて重大な変更を持ち込もうとしている。しかし、現在提案されたこれら変更は、手続き的公平性、公正さに問題を引き起こし、市民的及び政治的権利に関する国際規約などの国際人権法によって負う韓国の義務を危うくし、我々が憲法において認めている民主主義の価値を徐々に蝕んでいく。</p>
  <p>たとえば、日本・米国の共同提案によれば、予備的禁止命令などの全ての暫定的措置は、侵害を疑われた人物への司法当局からの聴取を必要とせずに、実行される可能性がある。「権利者に対する回復不能な損害」や「明確な証拠隠滅の危険性」といった要件すらない。さらに、権利者は実際の損害を示すことなく、さらは実際の損害が過小であっても、予め設定された損害賠償額が与えられることになるかもしれない。手続き的公平性の原則をさらに逸脱しているのが、いわゆる「映画盗撮規定」である。この規定では、劇場内で視聴覚録音録画機器を用い、部分的にでも視聴覚作品のコピーを作ろうとすると、その個人は刑事的に罰せられることになる。このようなバランスを欠いたルールは、推定無罪の原則と直接的に対立するのみならず、フェアユース、フェアディーリング（公正な扱い）の原則を徐々に蝕むものとなる。</p>
  <p>国内知財権保護、施行の適切なレベルを決定するためには、国内自治が不可欠となる。韓国の知財法は、1980年代初頭、米国やEUから貿易制裁をちらつかされたことで、かなりの部分が改訂された。こうした経済的な側面からの弾圧により、この30年間、より強固な知財保護に向け、国内に圧力がかけられ続けた。</p>
  <p>興味深いことに、韓国でのこうした改革に最も熱心なのは、知財産業ではなく、政府の行政部門である。彼らは特許、商標、著作権の管理権限を要求してきた。彼らにとって、より強固な知財権保護とその施行は、ポジションを強化するための機会であった。終わりの見えない経済的圧力、輸出に依存した国内経済により、この状況が生み出されたのである。問題は、こうした国家主体が国内の新興ビジネスなどよりも強い影響力を持つということである。彼らは知財権を最大化するに足る制度上の権限やリソースを有しているのだから。</p>
  <p>こうした権力を背景に、政府機関は韓国にて施行された新たな法律を持ち出し、メキシコ グアダラハラにて現在議論されている問題の規定を支持しようとている。たとえば、特定のオンライン・サービス・プロバイダーに課せられているフィルタリング義務、著作権侵害を繰り返すユーザのインターネットアカウントを停止や抹消し、そうしたユーザに利用されているウェブサイトを停止する権限を文化相が持つ「段階的レスポンス（スリーストライク）」ルールである。消費者保護団体は、そうしたシャットダウン規定は、（現在批准を待っている）<a href="http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file273_12717.pdf" target="_blank">米韓自由貿易協定</a>（および<a href="http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file939_12739.pdf" target="_blank">付帯文書</a>）に矛盾するものであり、ACTA交渉の期間中、米国によって修正案を押しつけられるものと考えられる。ACTAがそのような規定を基盤として作られ、国際協調の名の下に韓国に持ち込まれることになれば、著作権システムを改革せんとする我々の努力はますます損なわれ、国内レベルでの民主的な政策議論の機会すら失われることになるだろう。</p>
  <p>ACTA交渉国の考えとは裏腹に、より強力な刑事的エンフォースメント規定を導入することは、一般市民に予想外の結果をもたらすことになる。韓国では、こうした新たな（訳注：より厳格な）法律を導入したことで、刑事著作権侵害の件数が、2005年から2008年にかけて、14,838件から90,979件へと急増した。そのうち、青少年の犠牲者は2005年の1.9%から、2008年には24%を占めるにまで至っている。</p>
  <p>しかし、こうした急増は青少年による著作物の無断使用の急増によるものではない。むしろこれは、刑事的制裁がいかに濫用されているかが示されているのである。韓国著作権法の下では、著作物を無断で再生産、配布する全ての行為に対して、刑事的責任を行使することが可能となっている。刑事的制裁の範囲を広げることで、刑事的エンフォースメントの濫用や誤用・悪用へと突き進んでいくことになるだろう。これはACTAにおいても同様である。ACTAにおいて「意図的な著作権侵害」とされるためには、侵害行為が「商業的規模で」なければならない。しかし、その商業的規模の定義は、非常に大まかに定められており、「経済的な利益を得る直接的でない、または間接的な動機づけ」をも含んでいる。たとえば、1曲の音楽をダウンロードしたとして、刑事罰を科されるという危険性すらはらんでいるのだ。言い換えると、ACTAは、刑事的エンフォースメント規定が世界的規模で悪用される可能性をはらんでいるということである。それも、我々が韓国で目にしている以上のものとして。</p>
  <p>韓国では、刑事的制裁が著作権者（主に音楽、映画産業）の代理を務める弁護士にとって、ある種の新たなビジネスモデルとなっている。彼らはインターネットユーザを監視し、疑われたユーザに対して刑事告訴をちらつかせた警告状を送付する。彼らは刑事告訴を行わないことと引き替えに、金銭による和解を求める。刑事的エンフォースメント手続きは、刑事手続きの開始が、著作権者の告訴によってなされるのをいいことに、和解交渉のための手段として、刑事告訴の脅威が利用されている。2008年に起こされた申し立て90,797件のうち、56%は和解に終わっている。</p>
  <p>ACTAは、韓国のこうした刑事的エンフォースメント体制を世界中にばらまき、その一方で他の国々の最悪な知財法を押しつけられることにもなりかねない。しかし、それだけが反対する理由ではない。手続き的公平性、公正さ、透明性、バランスを欠いた貿易協定は、模倣品・海賊版拡散防止などではない。それは反コモンズなのである。</p>
</blockquote>
<p>こうした韓国の状況は、趙 章恩(チョウ・チャンウン)さんの連載「<a href="http://rd.nikkei.co.jp/it/kanrenkiji/u=http://it.nikkei.co.jp/internet/column/korea.aspx">ＩＴ先進国・韓国の素顔</a>」でも語られている。韓国でのスリーストライク法導入の余波について報じている記事なのだが、その余波として</p>
<blockquote title="韓国の改正著作権法「３アウト」制の波紋　&#160;インターネット-最新ニュース:IT-PLUS" cite="http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT13000029092009">
<p>１つは告訴ラッシュだ。著作権者らから委託を受けた法律事務所が、アルバイトを雇ってネット中を検索し、違法ファイルを見つけて手あたり次第訴訟を起こしだした。</p>
<p>韓国のブログでは、ドラマのハイライト場面を編集した動画投稿やモノマネ、芸能人の写真を使ったパロディーなどが盛んに行われていた。放送局側もドラマの宣伝になるとして、ドラマの映像を動画サイトに丸ごとアップロードするようなことをしない限り、黙認していた。</p>
<p>しかし法律事務所のアルバイトの目にひっかかると、そうもいかなくなる。彼らは実績に応じて収入を得ているからだ。訴訟が相次ぐなか、裁判を起こされたくなければ和解金を払えという法律事務所からの要求に怯えて高校生が自殺する事件も起きた。</p>
<div align="right"><cite><a href="http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT13000029092009" target="_blank">韓国の改正著作権法「３アウト」制の波紋　&#160;インターネット-最新ニュース:IT-PLUS</a></cite>
</div>
</blockquote>
<p>このような状況にあるという。EFFの記事は、2008年までの統計とその余波についての言及なので、刑事告訴をちらつかせた和解戦略はスリーストライク法（2009年7月23日施行）以前からの問題であったとも思われるが、その施行によりさらに強力な武器を手に入れたとも言える。</p>
<p>さて、メキシコにて開催されていた第7回ACTA会合は29日に終わり、経産省がニュースリリースを公表している。</p>
<blockquote title="模倣品・海賊版拡散防止条約（ＡＣＴＡ）構想（ 第7回関係国会合の概要）（METI/経済産業省）" cite="http://www.meti.go.jp/press/20100129007/20100129007.html">
<p>本会合では、デジタル環境における知的財産権の執行、民事手続、国境措置について有意義な議論を行いました。また、関係国は、広く意見を聞く機会を設けることが重要であるとの共通認識のもと、各国でそのような機会を設け、共同で交渉全体の透明性を高めていく努力をしていくことを確認しました。</p>
<div align="right"><cite><a href="http://www.meti.go.jp/press/20100129007/20100129007.html" target="_blank">模倣品・海賊版拡散防止条約（ＡＣＴＡ）構想（ 第7回関係国会合の概要）（METI/経済産業省）</a></cite>
</div>
</blockquote>
<p>まぁ、透明性を高めると言ったところで、以前としてそれぞれの問題について<strong>何が</strong>議論されたのかは全く明らかにされてはいない。実際には、<a href="http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/industry/e3i1422a94252b075b88f14cf06dd5435a7" target="_blank">スリーストライクスキームについての議論がなされていた</a>とのことである。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　ACTA</dc:subject>
<dc:date>2010-02-01T21:02:14+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1636.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1636.html</link>
<title>ACTAガイド パート2: ACTA関連文書（公式 + リーク） </title>
<description> カナダ オタワ大学の法学者マイケル・ガイスト教授によるACTA（ 模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement） 」）に関する一連のシリーズの第2回。 
以下の文章は、の「ACTA Guide, Part Two: The Documents (Official and Leaked)」という記事を翻訳したものである。なお、本文中にある補足は翻訳者が付与した国内省庁が公表した文書へのリンク。
原典：Michael Geist Blog
  原題：ACTA Guide, Part 
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>カナダ オタワ大学の法学者マイケル・ガイスト教授によるACTA（ <a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html">模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement） </a>」）に関する一連のシリーズの第2回。 </p>
<p>以下の文章は、の「<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4730/125/" target="_blank">ACTA Guide, Part Two: The Documents (Official and Leaked)</a>」という記事を翻訳したものである。なお、本文中にある補足は翻訳者が付与した国内省庁が公表した文書へのリンク。</p>
<p class = "addbox1">原典：Michael Geist Blog<br>
  原題：<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4730/125/" target="_blank">ACTA Guide, Part Two: The Documents (Official and Leaked)</a><br>
  著者：Michael Geist<br>
  日付：Junuary 26, 2010<br>
ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ca/" target="_blank">CC  BY</a></p>
<blockquote><p>メキシコで今朝、第7回ACTA会合が開催され、民事的エンフォースメントの<a href="http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/Anti-Counterfeiting/0-ACTAagendaroundseven.php" target="_blank">課題</a>について議論が行われている。昨日は、現在開催されている議論に至るまでの過去の会合、問題、リークを時系列に沿って<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4725/125/" target="_blank">概説した</a>。ACTAガイドのパート2では、基本的な文書のリンクを記すことにしよう。政府はこの会合について全く口を割ろうとしない。当初は、各会合後に短い概要のみが公表されていた。最近になると、各会合の課題が明らかにされ、概要文書が公表されている（大部分がインターネット上にリークされた情報を裏付けている）。これら文書のリンクを以下に掲載する。</p>
<ul>
  <li><a href="http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/Anti-Counterfeiting/0-ACTAagendaroundseven.php" target="_blank">第7回会合公式アジェンダ</a>（メキシコ グアダラハラ）（補足：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20100119004/20100119004.html" target="_blank">経産省発表</a>）</li>
<li>      <a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/6-negotiation-6-negociation.aspx" target="_blank">第6回会合声明文</a>（韓国 ソウル）（補足：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20091106002/20091106002.html" target="_blank">経産省発表</a>）</li>
<li>      <a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/5-negotiation-5-negociation.aspx" target="_blank">第5回会合声明文</a>（メキシコ ラバト）（補足：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20090718001/20090718001.html" target="_blank">経産省発表</a>）</li>
<li>      <a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/paris.aspx?lang=en" target="_blank">第4回会合声明文</a>（フランス パリ）（補足：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20081218001/20081218001.html" target="_blank">経産省発表</a>）</li>
<li>      <a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/tokyo.aspx?lang=en" target="_blank">第3回会合声明文</a>（日本 東京）（補足：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20081009002/20081009002.html" target="_blank">経産省発表</a>）</li>
<li>      <a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/washington.aspx?lang=en" target="_blank">第2回会合声明文</a>（米国 ワシントンDC）</li>
<li>      <a href="http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____36461.aspx" target="_blank">第1回会合声明文</a>（スイス ジュネーヴ）</li>
<li>      <a href="http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/factsheets/2009/asset_upload_file917_15546.pdf" target="_blank">模倣品・海賊版拡散防止条約構想について</a>（補足：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html" target="_blank">経産省発表</a>）</li>
</ul>
  <p>これら公式文書以上に遙かに大きな意味を持つのが、リークされた文書である。これら文書によって、模倣品・海賊版拡散防止条約が模倣品対策の枠を大きく越え、カナダを含む多数の国々の国内法を大きく変えるものとなることが確認されている。リークされた全ての文書のリンクを以下に掲載する。ただし、多くの文書が幾分古いものとなっており、当初の考えを反映してはいるものの、現在の議論からは離れたものもあるかもしれない。</p>
<ul>
  <li><a href="http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/ACTA_confidentiality_statement.pdf" target="_blank">守秘義務について</a>：ACTA文書における守秘条件</li>
  <li>    <a href="http://www.ipjustice.org/wp/wp-content/uploads/acta-brief-enforcement-2008.pdf" target="_blank">ACTAに対する経済団体からの要望</a></li>
  <li>    <a href="http://cryptome.org/acta/acta-proposal-2007.pdf" target="_blank">2007年 ACTA提案概要</a></li>
  <li>    <a href="http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/674b-09.pdf" target="_blank">ACTAインターネットの章におけるEUの分析</a></li>
  <li>    <a href="http://www.michaelgeist.ca/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,26/" target="_blank">EUによるACTAインターネットの章の進捗概要</a></li>
  <li>    <a href="http://keionline.org/sites/default/files/Non_paper_on_Institutional_Issues.pdf" target="_blank">カナダが提出した機構に関する取り決めの準備ペーパー</a></li>
  <li>    <a href="http://cryptome.org/acta/US_paper_on_general_definitions.pdf" target="_blank">定義（米国）</a></li>
  <li>    <a href="http://cryptome.org/acta/bordermeasures.pdf" target="_blank">税関取り締まりの章（米国・日本）</a></li>
  <li>    <a href="http://cryptome.org/acta/criminalprovisionschap.pdf" target="_blank">刑事規定の章（米国・日本）</a></li>
  <li>    <a href="http://cryptome.org/acta/civilenforcechap.pdf" target="_blank">民事的エンフォースメントの章（米国・日本）</a></li>
</ul></blockquote>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　ACTA</dc:subject>
<dc:date>2010-01-30T00:30:49+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1635.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1635.html</link>
<title>ACTAガイド パート1: これまでの流れ</title>
<description> カナダ オタワ大学の法学者マイケル・ガイスト教授によるACTA（模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement） 」）に関する一連のシリーズの第1回。
以下の文章は、Michael Geist Blogの「The ACTA Guide, Part One: The Talks To-Date」という記事を翻訳したものである。
原典：Michael Geist Blog
  原題：The ACTA Guide, Part One: The Talks To-Date
  著者：Michael Geist 
  日付：January 25, 
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p> カナダ オタワ大学の法学者マイケル・ガイスト教授によるACTA（<a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html">模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement） </a>」）に関する一連のシリーズの第1回。</p>
<p>以下の文章は、Michael Geist Blogの「<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4725/125" target="_blank">The ACTA Guide, Part One: The Talks To-Date</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：Michael Geist Blog<br>
  原題：<a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4725/125" target="_blank">The ACTA Guide, Part One: The Talks To-Date</a><br>
  著者：Michael Geist <br>
  日付：January 25, 2010<br>
ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ca/" target="_blank">CC BY</a> </p>
<blockquote>模造品・海賊版拡散防止条約（ACTA）の第7回交渉が、明日、メキシコのグアダラハラで開始される。この交渉ラウンドは3日半と現在までで最も長い日程が組まれ、民事エンフォースメント、 税関取り締まり、インターネット規定、透明性（1時間）について話し合われる。これから5日間、ACTAに関わる多数の議論、リークされた文書へのリンク、透明性問題についての情報、ACTAに言及した人々など、5部にわたるACTAガイドを掲載しようと思う。
  <p>今日はまず、ACTAについてよく知らない人のために、そして最近の進展を理解するために、これまでの長きにわたるACTAの背景的説明から始めよう。ACTAについて理解を深める方法はいくつもある。最近のGoogleによる議論は、特に透明性の問題に関して、非常に有益であった。ワシントンポスト


 ( <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/13/AR2009111300852.html?wprss=rss_technology">Copyright Overreach Takes a World Tour </a>, <a href="http://voices.washingtonpost.com/posttech/2009/11/chat_with_law_prof_michael_gei.html">Q &amp; A on ACTA </a>) やアイリッシュタイムズ 


 ( <a href="http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2009/1113/1224258721485.html">Secret agreement may have poisonous effect on the net </a>) などの主流メディアによる報道もなされている。<a href="http://thecommandline.net/2010/01/20/danny_obrien_acta/">The Command Line</a>はこの問題を扱ったポッドキャストを流しているし、<a href="http://www.tvo.org/cfmx/tvoorg/searchengine/index.cfm?page_id=613&amp;action=blog&amp;subaction=viewpost&amp;blog_id=485&amp;post_id=11564&amp;CFID=2572755&amp;CFTOKEN=25491442">Search Engine</a>や<a href="http://bit.ly/1mpSRq">CBCのAs It Happens</a>からはACTAに関するインタビューを受けた（訳注: いずれも音声）。また、昨年、私はACTAの進展を追跡するタイムラインを作成し、さらに昨年11月には主要な展開を強調した20分間の講演を公開した（以下にエンベッド）。</p>
  <p><strong><embed src="http://blip.tv/play/AYGusTsC" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </strong></p>
  <p>これまでの進展の詳細について以下に記す。</p>
  <p><strong>2006年10月</strong>　カナダ、アメリカからACTA提案を受ける。コメントのため省庁内にて回覧される。</p>
  <p><strong>2007年2月</strong>　米国、EU、日本、カナダ、スイスがジュネーブにて会合を開く（TRIPSの限界について）。ここからACTA提案へと発展したものもあった。</p>
  <p><strong>2007年10月</strong>　米国、EU、日本、韓国、メキシコ、ニュージーランド、スイス、カナダがACTA交渉計画をアナウンス。</p>
  <p><strong>2008年3月</strong>　交渉国、ACTAの予備会合を開く。ここでACTAの6つの主要な章立てをアウトラインとすることが確認される。(1)最初の規定と定義、(2)知的財産権のエンフォースメント、(3)国際協力、(4)エンフォースメントの実務、(5)機構に関する取り決め、(6)最後の規定。知的財産権のエンフォースメントは、民事的エンフォースメント、税関取り締まり、刑事的エンフォースメント、インターネットの4つの節を伴う。</p>
  <p><strong>2008年6月</strong>　6月3、4日にジュネーブにて最初の交渉が行われた。この会合に関するカナダ政府の文書はこちら。参加国はオーストラリア、カナダ、EC、EU議長国（スロヴェニア）、日本、韓国、メキシコ、モロッコ、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、米国。この会合では、USTR（米国通商代表部）が議長をつとめ、ジュネーブの米国大使館が司会した。</p>
  <p>カナダは機構に関する取り決め（ACTA第4章）と手続き的な問題についての2つの「準備ペーパー（訳注: non-paper/叩き台）」を提出。この機構に関する取り決めのペーパーでは、実施、効果的なエンフォースメント、ACTAへの加入を検討する各国への支援等を毎年議論する会合「ACTA Oversight Council」の設立が求められた。</p>
  <p>米国と日本は、税関取り締まりの節についての草案を提出。この提案では、当局が権利者側の明示的な主張のみを根拠に、知的財産権侵害商品のリリースを最低でも1年間停止する権限を与える規定が求められた。税関は、権利者からの情報により、自主的に貨物の運び込みを止めることができるようになる。また製品が知財権を侵害するものである場合、処罰する権限を有する。さらに米国は、権利者が知財権侵害商品の押収、破壊に対していかなる経済的負担をも負わないという規定を強く求めた。また、代表団は情報の公表に関する規定の見通しについても言及している。</p>
  <p><em>知的財産権が個人情報、商業・産業的機密、職務・経営上の守秘性を保護する国内規定および国内法のもとで侵害されているか否かを立証することを目的として、所轄官庁は知財権侵害製品の持ち込みを差止め、当該権利者に送り主、輸入業者、輸出業者、荷受け人の氏名・住所を通知し、当該製品とその品質、知り得た場合には生産国、当該製品の製造者の住所、氏名についての詳細を説明する。</em></p>
  <p>多数の国が最低基準規則の見直し、特定条項の破棄などの改正を提案。さらにEUは、税関が手荷物検査でiPodの中身まで調べるといった懸念を払拭するため、非営利が妥当と考えられる製品を含む個人の手荷物の除外を求める特定の規定を提案した。</p>
<p><em>「免税限度の範囲内にある非営利的性質を持つ旅行者個人の手荷物で、その製品の商業的輸送を明示するものがない場合、各当事国はそうした製品、またはその一部をこの節の例外にすることが妥当だと考えるだろう。」</em></p>
<p> <strong>2008年7月</strong>　7月29-31日、ワシントンDCにて第二回交渉が開催。参加国はオーストラリア、カナダ、EC、EU議長国（フランス）、日本、韓国、メキシコ、モロッコ、ニュージーランド、スイス、シンガポール、米国（公式プレスリリースは<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/washington.aspx?lang=en" target="_blank">こちら</a>）。ここでは、税関取り締まり（2回目）、民事的エンフォースメント（初回）を集中的に議論、また機構の問題、国際協力は準備ペーパーとして提出された。</p>
<p>米国と日本は民事的エンフォースメント規定の草案を提出。両国は、全ての知的財産権についてエンフォースメントを可能にする民事訴訟手続きを求めている。一部の国では、これが著作権と商標権に限られているためである。条約加盟国は、著作権および商標権侵害に対する法定損害賠償（一部の国はこれを任意のものにしたいと考えているが、米国は特許権侵害に対する法定損害賠償にまで拡大したいと考えている）や訴訟費用請求などの手続きの実施を求められることになる。法定損害賠償規定は以下のものを含んでいる。</p>
<p><em>1. 各当事国は、民事訴訟手続きを提供する。被害者からの申し立てを受けた司法当局は、侵害の事実を知りつつ、または知るに足る合理的な理由がありながら知的財産権の侵害を行った者に対し、侵害の結果として権利者が被った実際の損害を十分に補償するよう命じる権限を有する。その額は、適当と考えられる全ての側面、とりわけ、利益損失、市場価格から判断される侵害された製品やサービスの価値、提案された小売価格、不当利益や、経済的要因や権利者から提出された法的価値以外の要素などが考慮される。</em></p>
<p><em>2. 第1項に代わる方法として、各当事国は以下のものを提供するシステムを構築、または維持し、<br>
  (a) あらかじめ定められた損害賠償<br>
  (b) 損害賠償額を決定するための推定<br>
</em><em>侵害に起因する損害について権利者に十分に（米国オプション：完全に）補償する。</em></p>
<p>更に、侵害製品を補償なしに破棄する命令なども提案されている。またこの提案は、侵害を疑われる個人に対し、どのような形でも侵害に関わった全ての個人、第三者について情報を開示するよう命令する強い権限を要求してもいる。その規定は以下の通り。</p>
<p><em>各当事国は、知的財産権のエンフォースメントに関する民事訴訟手続きにおいて、司法当局が侵害者に対し、証拠の収集を目的として（日本オプション: 関係法令で規定された形で）、侵害者が所有または管理するいかなる情報についても権利者または司法当局に提供するよう命じる権限を与えなければならない。そうした情報には、侵害の全ての側面に関わった個人に関する情報、侵害製品・サービスの製造販売、またはその流通経路に関わった第三者の個人情報を含む当該の製品またはサービスの製造手段、流通経路に関する情報が含まれる。</em></p>
<p><strong>2008年10月</strong>　10月8-9日、東京にて第三回交渉が開催（当初は2日半を予定していたが早期に終了した）（公式プレスリリースは<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/tokyo.aspx?lang=en" target="_blank">こちら</a>）。参加国は、オーストラリア、EU、韓国、メキシコ、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、米国、日本、カナダ。各国は2008年内に更に2回の会合を開催するのは難しいとして、年内に長めの会合を1回開催することを決定。</p>
<p>1日目は刑事的エンフォースメントに焦点が置かれた。米国と日本が刑事的エンフォースメント規定の草案を提出。(1) 商業的性質を持つケース、(2) 金銭的利益に直接的または間接的に動機づけられてはいない場合でも重大かつ意図的な著作権・商標権侵害のケース 2つについて刑事的エンフォースメントの拡張が提案された。これは各国に、将来的な侵害行為を抑止するのに十分な、懲役刑を含む刑罰の詳細な規定を設けることを求めている（専門用語を用いれば「<em>侵害者の金銭的誘因を排除するという方針に一致した、将来的な侵害行為を抑止するに十分足る罰金刑および懲役刑の刑罰を含む</em>」）</p>
<p>さらに、映画や音楽の模造品の輸送が犯罪行為になる。無許諾の映画盗撮もここに含まれる。模造品規定については以下の通り。</p>
<p><em>各当事国は、意図的な商標偽造または著作権・隣接権の侵害でなかった場合においても、以下のものの輸送であることを認識しているケースにおいては、刑事手続きおよび適用される罰則を設けなければならない。</em></p>
<p><em>(a) 以下の貼付け、巻付け、添付された、または貼付け、巻付け、添付されるようデザインされた模倣ラベル<br>
  　(i)  　表音文字<br>
  　(ii)　コンピュータプログラムまたはその他の文芸作品のコピー<br>
  　(iii)　映画またはその他の視聴覚作品のコピー<br>
  　(iv)　上記品目のための文書またはパッケージ<br>
  (b)サブパラグラフ(a)にあげられた品目の文書またはパッケージの模倣<br>
  (c)サブパラグラフ(a)にあげられた品目の貼付け、巻付け、添付された、または貼付け、巻付け、添付されるようデザインされた違法なラベル</em></p>
<p>反映画盗撮については以下の通り。</p>
<p><em>各当事国は、著作権者または隣接権者の許諾なく、視聴覚記録装置を利用して、一般に公開されている映画上映施設において上映される映画またはその他の視聴覚作品、またはその一部のコピーを作成、または公共への送信を意図的に行った個人に対する刑事的手続きおよび適用される刑罰を定めなければならない。</em></p>
<p>2日目は、民事的エンフォースメント（第2回目）について議論された。</p>
<p><strong><a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/3513/125/" target="_blank">2008年11月</a></strong>　カナダ政府はACTA協議を再開し、それを現在進行中の扱いとした。マリー-ルーシー・モリーン国際貿易副大臣（当時: 現在はスティーブン・ハーバー首相の国家安全保障担当補佐官）は、ストックウェル・デイ国際貿易大臣に対し、「ACTA草案の公開に関して、ACTA交渉国間でのコンセンサスが取れていない。ACTAプロセスの不透明性を懸念するカナダ国内関係者の懸念を払拭するためにも、同省は早急に手を打つ必要がある。」と警告。</p>
<p><strong>2008年12月</strong>　12月15-18日、フランス パリにて第4回交渉が開催（公式プレスリリースは<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/paris.aspx?lang=en" target="_blank">こちら</a>）。参加国は、オーストラリア、カナダ、EC、EU議長国（フランス）、日本、韓国、メキシコ、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、米国。カナダは、機構に関する取り決めの章の草案を提出。1日目午前中はこれについて議論された。午後には、刑事的エンフォースメントについて議論された（第1回は10月東京にて）。2日目午前は引き続き刑事的エンフォースメントについての議論、午後に入って機構の協力、エンフォースメントの実務について議論。</p>
<p>3日目はインターネット問題に焦点が当てられた。米国はインターネット問題の節の「準備ペーパー」と、参加各国に配った国内法の状況に関する質問の回答を提出。ペーパーでは、インターネット著作権規定、インターネットサービスプロバイダの責任、デジタルロック（訳注: DRMなど）の法的保護について議論され、賠償額の裁定、コンテンツのホスティング・保存に対する責任、米国のアプローチ（訳注: DMCA）を反映した反回避規定の範囲についての質問が提起された。</p>
<p><strong>2009年3月</strong>　外務省、ACTAに関して初となる公開会合を開催。ACTAは主要国を排除した不公正な取引によってWIPOが国際社会において無力化されないことを目指していることが明言された。全ての当事国による初となる公式概要文書が<a href="http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2009/April/The_Office_of_US_Trade_Representative_Releases_Summary_of_Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement_%28ACTA%29_Negotiations.html" target="_blank">公開</a>（訳注: 経産省による<a href="http://www.meti.go.jp/press/20090407003/20090407003.html" target="_blank">リリース</a>）。</p>
<p><strong>2009年6月</strong>　参加国によるACTA交渉継続の<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/press-release-communique.aspx" target="_blank">アナウンス</a>。米国の政権交代により若干の遅れ。</p>
<p><strong>2009年7月</strong>　7月16-17日、モロッコ ラバトにて、第7回会合が開催（公式プレスリリースは<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/5-negotiation-5-negociation.aspx" target="_blank">こちら</a>）。主に国際協力、エンフォースメントの実務、機構の問題について議論。次回会合にてインターネット規定について議論することが決められた。</p>
<p><strong>2009年11月</strong>　11月4-6日、韓国 ソウルにて、第6回会合が開催（公式プレスリリースは<a href="http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/6-negotiation-6-negociation.aspx" target="_blank">こちら</a>）。主に、刑事規定とインターネット規定について議論。インターネット規定については、会合の前日にリークされた。米国の提案には以下の7つの提案が含まれていた。</p>
<p><u><em>パラグラフ 1 - 一般的義務</em></u> 　これらは、侵害の拡大を防ぐ迅速な措置としての「効果的エンフォースメント手続き」に重点を置く。この言い回しはTRIPs協定第41条に類似しているが、EUはこれが国際条約規定とは異なり、手続きが公平、公正 および/または適正でなければならないとは言及されていない点に注意している。言い換えれば、既存の条約におけるバランスを崩さんとするものとして注意している。 </p>
<p><u><em>パラグラフ 2 - 第三者責任</em></u> 　第三者の責任既定は著作権を重視しているが、EUは、商標やその他の知財権侵害に拡張すべき（しなければならない）であると記している。 このセクションの目的は、一部加盟国が「著作権侵害の助長」と呼ぶ問題に関する最低限の国際的統一ルールを作り出すことにある。米国提案には、米国Grokster裁判において確立された「誘因（inducement）」が持ち込まれている。 こうしたルールは米国以外にはほとんど存在しない。これは多くの国々（カナダを含む）の国内法に大幅な変更をもたらすと考えられ、EUにおいても、現在のEU法の範囲を超えるものとなる。 </p>
<p><em><u>パラグラフ 3 - 第三者責任の制限</u></em> 　このセクションは、前セクションで規定されたISPの責任においてセーフハーバールールが適用される条件について説明している。ここには、キャッシングなどの技術的プロセスの除外が含まれている。以前に報告されたように、ACTAはノーティス・アンド・テイクダウンを必須とすることを求めており、これはカナダ法の範囲を超えるものである（現行のEU法についても同様）。さらに、 ACTAは明らかにスリーストライク・アウトモデルへの道筋を念頭に置いている 。EUの文書では以下のようにある。 </p>
<p><em>EU は、脚注6が、保護された対象の無許諾の保存、転送に対する合理的なポリシーの一例を提示するものと理解する。しかしながら、サブスクリプションまたはアカウントの剥奪の問題は、複数の加盟国で大きな議論を呼ぶ問題ともなっている。さらに、法廷の判断なしにサブスクリプションまたはアカウントを剥奪される 問題は、欧州理事会と欧州議会との電気通信パッケージ交渉においても懸念としてあげられている。 </em></p>
<p><em><u>パラグラフ 4 - 反回避規定</u></em>　ACTAは技術的保護手段の反回避規定（デジタル・ロックに対する法的保護）について民事および刑事上の罰則を求めている 。 EUは、これがインターネット関連WIPO条約の要件ならびに、「加盟国の合理的判断の余地を残す」とするEU法の範囲を超えるものであると明記してい る。さらにEUは、技術的保護手段の反回避規定と著作権の例外との関連について言及されていないことを強調している。米国の提案は、（複製よりはむしろ） 単にコンテンツへのアクセスを保護するだけのTPMについても反回避規定を適用することを求めている。これは、DVDのリージョンコードのような技術の回避に対する保護を含む現在のEU法の範囲すら超えるものである。また、これはカナダ国内法にはない。先ほども推測したが、国際的なDMCAを確立しようと していることは明らかである。 </p>
<p><em><u>パラグラフ 5 - 反回避の民事、刑事エンフォースメント</u></em> 　 このセクションは、反回避ルールにおける民事・刑事規定を求めるものとなっている。インターネット関連WIPO条約にこうした規定はない。反回避規定はさ らに、各国がインターオペラビリティ要件（たとえば消費者が購入した楽曲を異なるデバイスでも再生できるようにすること）を確立することを阻害するようデ ザインされてもいる。これについてEUは、「異なるシステムにおける相互互換性とインターオペラビリティが推奨されなければならない」とするEU法と矛盾 すると注意している。そもそもなぜACTAにこのような規定が盛り込まれるのか？と疑問に思うのも当然のことだろ う。 </p>
<p><em><u>パラグラフ 6 - ライツマネジメント（権利管理）情報の保護</u></em> 　このセクションは、ライツ・マネジメント情報に関する民事・刑事規定についてのもの。 </p>
<p><em><u>パラグラフ 7 - ライツマネジメント（権利管理）情報の保護の制限</u></em></p>
<p><strong>2010年1月</strong> 1月26-29日、メキシコ グアダラハラで、第7回会合か開催予定。</p>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ネットと著作権　アンチパイラシー活動</dc:subject>
<dc:date>2010-01-29T13:13:02+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1634.html">
<link>http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1634.html</link>
<title>2010年、BitTorrentはこうなる！5つの予測</title>
<description> 以下の文章は、TorrentFreakの「Five BitTorrent Predictions for 2010」という記事を翻訳したものである。
原典：TorrentFreak
  原題：Five BitTorrent Predictions for 2010
  著者：Ernesto
  日付：January 01, 2010
  ライセンス：CC 
by-sa

  我々は刺激的な新年を迎えている。そこで我々は2010年のBitTorrentがどうなるのかについて予測してみようと思う。良い面としては、複数のビデオストリーミング・サイトがB
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <p>以下の文章は、TorrentFreakの「<a href="http://torrentfreak.com/five-bittorrent-predictions-for-2010-100101/" target="_blank">Five BitTorrent Predictions for 2010</a>」という記事を翻訳したものである。</p>
<p class = "addbox1">原典：TorrentFreak<br>
  原題：<a href="http://torrentfreak.com/five-bittorrent-predictions-for-2010-100101/" target="_blank">Five BitTorrent Predictions for 2010</a><br>
  著者：Ernesto<br>
  日付：January 01, 2010<br>
  ライセンス：<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC 
by-sa</a></p>
<blockquote>
  <p><strong>我々は刺激的な新年を迎えている。そこで我々は2010年のBitTorrentがどうなるのかについて予測してみようと思う。良い面としては、複数のビデオストリーミング・サイトがBitTorrentを利用して実験を行うことになるだろう。ネガティブな面としては、主要BitTorrentクライアントが著作権侵害を助長しているとして、エンターテイメント産業に訴えられるかもしれない。</strong></p>
  <p><img src="http://blog-imgs-37-origin.fc2.com/p/e/e/peer2peer/tpb2010.jpg" class="thumb">昨年は、BitTorrentの短い歴史の中でも激動の1年であった。3つの大手BitTorrentサイト―The Pirate Bay、Mininova、isoHunt―がそれぞれ訴訟に直面するしながらも、BitTorrentユーザは着実に増加し続けた。</p>
  <p>The Pirate Bayは昨年11月にトラッカーを<a href="http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-tracker-shuts-down-for-good-091117/" target="_blank">停止し</a>、新年をトラッカーなしで迎えた。Mininovaはオランダ法廷によって<a href="http://torrentfreak.com/mininova-traffic-plummets-after-going-legal-091205/" target="_blank">検閲を</a>余儀なくされ、コンテンツの大半を破棄させられた。こうした損失を埋め合わせるかのように、パブリックトラッカーのみの提供するサービス、そしてtorrentファイルを保持するだけのサイトのいずれも盛り返してきた。</p>
  <p>では、我々はここからどうなっていくのだろうか？その予測のいくつかをここに記そう。</p>
  <h4>予測1：The Pirate BayはTorrentファイルの提供を止める</h4>
  <p>The Pirate Bayは2009年にトラッカーを停止したが、2010年にはインデックスする全てのTorrentファイルを破棄し、さらなる進化を遂げるだろう。それにより、同サイトはTorrentファイルを保持しないBitTorrentプラットフォームとなる。それでもユーザは<a href="http://torrentfreak.com/torrage-worlds-first-torrent-storage-service-090806/" target="_blank">Torrage</a>のようなサードパーティのサービスを利用してTorrentファイルをアップロードできるが、The Pirate BayはそれらTorrentファイルへのリンクはせず、<a href="http://torrentfreak.com/bittorrents-future-dht-pex-and-magnet-links-explained-091120/" target="_blank">マグネットリンク</a>のみを提供するようになる。</p>
  <p>2010年下半期、The Pirate Bayの4名は控訴院に出廷する。彼らは『無罪』判決を受け、自由の身となる。この法廷での勝利の直後、The Pirate BayのYouTubeキラー・ビデオサイト<a href="http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-launches-youtube-competitor-090627/" target="_blank">The Video Bay</a>が一般に公開されるだろう。</p>
  <h4>予測2：法廷に引きずり出されるBitTorrentクライアント</h4>
  <p>2009年、エンターテイメント産業や当局は、複数のBitTorrentユーザ、多数のBitTorrentサイトに対して法的措置を講じた。唯一残されたプレイヤーはBitTorrentクライアントなのだが、これは今年で変わるかもしれない。著作権者の連合は、高まる海賊行為を抑制するため、ある主要なBitTorrentクライアントを相手取って訴訟を起こす。</p>
  <p>著作権者は、BitTorrentクライアントが著作物のダウンロード/アップロードの際に不可欠な役割を担い、著作権侵害を補助するソフトウェアであると主張するだろう。彼らはユーザが著作権者の許諾のない映画、音楽、ゲームをダウンロードできないようフィルター機能の実装をBitTorrentクライアントに要求する。</p>
  <h4>予測3：匿名BitTorrentの拡大</h4>
  <p>2010年、著作権者はインターネットへのコントロールをより強力なものとする。スリーストライク法はさまざまな国に拡大し、<a href="http://torrentfreak.com/secret-anti-piracy-treaty-turns-isps-into-pirates-091104/" target="_blank">ACTA</a>などの国際的な貿易協定は、魔が差した程度のダウンローダーに莫大な罰金を科す。</p>
  <p>インターネット警察国家へと突き進んでいくことで、数百万のBitTorrentユーザはオンラインでのアイデンティティを隠すための手段を採るようになる。2010年の終わりまでには、BitTorrentユーザの4分の1がVPNサービスや同様の匿名化ソフトウェアを利用し、もう4分の1のユーザは翌年にその後を追うことになるだろう。これにより、新たな法律は意味をなさなくなり、エンターテイメント産業はさらに厳格なアンチパイラシー法制を求めるてロビー活動が激化させる。</p>
  <p>こうしたサイクルは、エンターテイメント産業がイノベーションを受け入れるまで続くだろう。</p>
  <h4>予測4：BitTorrent（ライブ）ストリーミングの幕開け</h4>
  <p>技術の進歩、ブロードバンドのさらなる普及により、BitTorrentを利用したストリーミング・ソリューションが現実のものとなっている。BitTorrentの生みの親 ブラム・コーエンはBitTorrentストリーミングの実装に<a href="http://torrentfreak.com/bram-cohen-to-deliver-bittorrent-live-streaming-090916/" target="_blank">取り組んでおり</a>、数回の実験により高解像度コンテンツのストリーミングが可能であることが示されている。</p>
  <p>2010年下半期には、初となるBitTorrentパワードのYouTubeキラーがローンチされる。こうした新しいBitTorrentサイトは、主に海賊版の映画やテレビ番組を提供するだろう。こうしたライブBitTorrentストリーミングは、2010年南アフリカワールドカップで広まりを見せる。下半期に入ると、商業的な利用がそれに続き、放送局がゼロコストでライブコンテンツをストリーミングできるようになる。</p>
  <h4>予測5：uTorrentがリソース喰いになる</h4>
  <p>2010年、軽量BitTorrentクライアントとして知られた<a href="http://utorrent.com/" target="_blank">uTorrent</a>が、そのライバルVuzeに似たメディアポータルに生まれ変わる。それでもVuzeとは異なり、BitTorrent Inc.は軽量版uTorrentの提供を続けるだろう。こうした変化を嫌う保守的なuTorrentユーザの離脱を避けるためである。</p>
  <p>新しいuTorrentは、本格的な検索エンジン、ビデオ変換、iTunesとの統合、ビデオプレイヤーといった機能を備えたリソース喰いとなる。ブラウザ・インターフェースにより、uTorrentはセットトップボックスでも利用できるようになる。BitTorrent Inc.は以前ビデオストアを提供していたが、テレビとの結合が容易になったことで、新たに改良が加えられたビデオストアを再開する可能性が開かれるだろう。</p>
  <p>こうした変化により、uTorrentはその謳い文句であった「（とても）小さなBitTorrentクライアント」の看板を下ろさなければならなくなる。　</p>
</blockquote>
 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>ファイル共有　BitTorrent</dc:subject>
<dc:date>2010-01-26T12:24:04+09:00</dc:date>
<dc:creator>heatwave</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
</rdf:RDF>