米国海賊党、Lawrence Lessigを痛烈に批判

2008年03月27日

政治色を強め、Change Congressという草の根運動を展開しようとしているLawrence Lessig、そんな彼に対して海賊党についてどう思うか、という質問が投げかけられた。それに対し、Lessigはその有効性を懐疑的に見ているとし、海賊党をの名乗ることはスウェーデンなどの国では有効であったが、米国ではなじまないものだ、と答えた。米国海賊党はそれに反論し、Lessigは本の見た目で中身を判断するのか!と批判しているよというお話。

原典:TorrentFreak
原題:Lessig Questions Pirate Party’s Existence
著者:Ben Jones
日付:March 08, 2008

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ドイツ連邦憲法裁判所:ファイル共有ユーザの身元開示を認めない方針

2008年03月21日

これまでドイツにおいて問題視されてきたファイル共有ユーザへの追及手法が、ドイツ連邦憲法裁判所によっても否定されたよ、というお話。ドイツでは被告の身元が不詳のまま民事訴訟を起こすことはできなかったため、著作権団体はファイル共有ユーザを著作権侵害の容疑で訴え、刑事訴訟手続きの中で得られる個人情報を元に民事訴訟に踏み切るという戦略を用いてきた。しかし、その数が膨大なものとなったことで、非常に多くの問題を生み出してしまった。それが今回の判決に繋がっているのだろう。

原典:TorrentFreak
原題:German Court Decision Hands Big Win to File-Sharers
著者:enigmax
日付:March 20, 2008

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英国政府の「違法ダウンロード3回でネット追放」立法への反論

2008年02月19日

先日、英国Times紙が報道したところでは、フランス同様に英国でもインターネット上での海賊ユーザに対して、「スリーストライクアウト」法(1回目は警告、2回目は一時的な停止、3回目で遮断)の立法提案を行おうとしているようだ。今回はそれに対する反論記事を紹介するよ、というお話。ようやくThe Pirate Bayに対する裁判が始まらんとしているところだというのにねぇ。問題の根本的な解決を避けて、副作用の大きいやり方を推し進めるのはやはり反対せざるを得ない。

原典:TorrentFreak
原題:5 Reasons Why Illegal Downloaders Will Not Face a UK Ban
著者:Matt
日付:February 13, 2008

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RIAA、ソングライター/音楽出版社の著作権使用料レート減額を要求

2008年02月13日

昨日からGizmodoからのアクセスが結構あって、なぜに?と思ってたら、RIAAが著作権料レートを下げろ主張しているよという記事に、当ブログで一昨年に紹介したRIAAがレコードに対する著作権料(メカニカルロイヤルティ)レートの減額を求めた記事へのリンクが張ってあった。Gizmodeの記事にある今回のRIAAの主張は、前回のレコードに対するものを拡張するようなもので、音楽配信や着うたなどの音楽ダウンロードや音楽ストリーミングに対する音楽著作権使用料レートの減額を求めているよというお話。レーベルは原盤の製作やその録音物の販売をするに当たって、ソングライターの著作物(曲と詞)を利用しているわけで、そこでソングライター(一般的には音楽出版社を介して)著作権料を支払う必要がでてくる。前回のレコードに対する減額を求めているときには、着メロ、音楽配信とかで儲かってるんだからいいだろうみたいなことを言ってたんだけど、こうなってくるとただただアーティストの取り分を抑制したいってことなのかしらと思わずにはいられない。

ちなみに、今回のお話は知らない人にはかなり複雑。私自身、混乱するところもあっていろいろ調べてたんだけど、とりあえずリンクされたことだし記事にしてみる。以下のお話には、作詞作曲をするソングライター、演奏するアーティスト、ソングライターから著作権を譲渡される音楽出版社、その著作物を利用して原盤を制作するレコード制作者(原盤権者)、原盤を元にCDを生産し販売するレコードレーベル、原盤を元に音楽配信を行う音楽配信業者、といったプレイヤーが登場します。米国の場合、レコードレーベルが原盤制作を兼ねているケースが多いようです。その辺の整理は以前の記事を参考にしてね。

原典:Ars Technica
原題:Artists' best interests? RIAA presses for lower royalties
著者:Nate Andersen
日付:February 05, 2008

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あれ?イタリア議会がP2P音楽共有を合法化?

2008年02月02日

イタリア イタリア議会が通した新たな著作権法では、非商用かつ、劣化したものであれば、インターネット上で自由の音楽を共有していることを認めているよ、というお話。もちろん、これは積極的に認めているというよりは、消極的な制限という類のものになるのだろうが、問題はその「劣化した」という部分。もともとのデータがCDであれば、非可逆圧縮のかけられたMP3などの音楽ファイルは、もとのデータから劣化したものとも考えられる。そうなると、現在の違法ファイル共有において主にやり取りされている音楽データ、つまりロスレスでははい音楽データは著作権法に違反しない、ということになるのだろうか?

原典:Ars Technica
原題:Whoops―Italy inadvertently legalizes some P2P music
著者:Eric Bangeman
日付:February 01, 2008

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EU文化教育委員会、ISPによる著作物のフィルタリング、著作権保護期限の延長を認めず

2008年01月23日

EU昨年は、コンテンツ産業がISPに対する著作権対策を強く求めた一年であった。欧州においてもそれは例外ではなく、IFPIなどの著作権団体は、ISPによる違法コンテンツのフィルタリング、P2Pトラフィックのブロック、そしてThe Pirate BayやAllofmp3オルタナティブ等の特定サイトへのアクセスのブロックなどを義務付けるよう、EU議会に求め(PDF)、EU議会議員たちへのロビイングに奔走している。現在、そのような提案に対して、EU議会 文化教育委員会にて議論がなされているのだけれども、EFFのDanny O'Brienによると、これらの提案は同委員会で却下されたみたいだよというお話。ビッグニュースだわね。

原典:Ars Technica
原題:Proposed EU ISP filtering and copyright extension shot down
著者:Jon Stokes
日付:January 22, 2008

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WTO:アンティグアは米国の著作権を無視してよい(ただし2,100万ドルまで)

2007年12月25日

WTO(世界貿易機構)は、依然として国外オンラインカジノの規制を解こうとしない米国に対するアンティグアの訴えを認め、米国の知的財産権を無視することを許可し、それによって損害を補償することを認めた。と聞くと、Allofmp3のような音楽配信サイトを作って大儲けできるじゃん!と思うかもしれないが、その補償は1年間に2,100万ドルと制限されているために、それほど大きなことはできないというのが現状。

原典:The New York Times
原題:In Trade Ruling, Antigua Wins a Right to Piracy
著者:JAMES KANTER and GARY RIVLIN
日付:December 22, 2007

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著作権議論においてなぜ公益が軽視され、私益が重視されるのか

2007年11月21日

前回要約を紹介したIntellectual Privilege: Copyright, Common Law, and the Common Goodという本の、イントロダクションから第3章にかけての骨子がブログで述べられているのだけれど、それがまた面白いのでそちらも紹介するよというお話。現在、著作権ポリシーにおいて公益と私益の関係はバランスを欠いたものだと指摘されることも多いが、そのような状況がなぜ作り出されているのか、ということに興味深い指摘をしている。もちろん、公益を求める側の声というのは財政的、組織的な問題もあってとても小さく、一方で私益を求める側は財政的、組織的な面からより大きな声を上げることができるということもあるだろう。ただ、それと同時に、公益が、非常に曖昧な、数量化できない存在であるということもにあるのではないかという指摘をしている。

原典: Intellectual Privilege
原題: The Indelicate Imbalancing of Copyright Policy
著者:Tom W. Bell
日付:November 17, 2007
URL:http://www.intellectualprivilege.com/blog/2007/11/indelicate-
imbalancing-of-copyright.html

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