2007年08月31日
原典:CNETJapan
原題:RAMの情報も開示の対象--米判事、TorrentSpyにユーザー情報の引き渡しを命令
著者:Greg Sandoval (翻訳校正:CNET Japan 編集部)
日付:2007年8月29日
URL:http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20355336,00.htm
今年6月にRAMに蓄積されたデータを保存し、MPAAに提出するよう命令されていたTorrentSpyは、これを不服として控訴していた。
米国地方裁判所のFlorence-Marie Cooper判事は18ページにわたる判決文のなかで、「RAMの中に保管されたデータは一時的であっても電子的に保存された情報である、というのが裁判所の見解である」と述べた。
しかし、あっけなくTorrentSpyの訴えは棄却されてしまったようだ。判決文では、RAMはストレージ装置と定義されており、サーバのログデータをRAMから保存するに、議論の余地は無い、と述べられている。まぁ、確かにそうなんだけどね。
ただ、この影響と言うのはそれほど大きくは無いかもしれない。というのも、TorrentSpyが先日発表したように、現在、TorrentSpyにおいて米国ユーザが検索を行うことが出来なくなっており(つまり米国ユーザはTorrentSpyを利用できない)、対象となる米国ユーザのログデータが存在しないことになる。やはり、TorrentSpyの狙いとしては、対象となっているログデータが無いという状況を作り出したかったのだろう。TorrentSpy弁護士のIra Rothkenは、裁判所命令について、TorrentSpyは米国内から利用できるわけでもなく、さらに提出を命じられた米国のログも無いとしている。
現在、TorrentSpyのサーバはオランダにあり、命令が確定した今後も、当面は米国ユーザ以外には利用可能な状態が続くと思われる。ただ、これによってTorrentSpyは大きなユーザベースを失うことになる。まぁ、米国だけではなく、このようなニュースを聞いた世界中のユーザの中には、TorrentSPyの利用を手控える人達も出てくるだろう。少なくとも、このような自体に陥ってから、TorrentSpyの利用は控えられているようにも思える。
そうして、TorrentSpyにアクセスできなくなった(しなくなった)ユーザは、他のTorrentサイトを利用するだけだろう。少なくとも、Torrent検索エンジンなのであって、そこからアクセスしなくても、TorrentSpyがなくなったからといって、.torrentファイルは(手間がかかるかも知れないが)利用可能なままである。また、Torrent検索エンジンはTorrenySpyだけではない。たとえば、SuprNovaとかね。
ただそれとは別に今回の命令は、米国で運営を行っている他の多くの企業に影響があると専門家から指摘されている。
シンクタンクSedona Conferenceに所属する法学者のKen Withers氏は、6月にTorrentSpyがユーザー情報の提出命令を受けた直後、裁判所は「大量に証拠を開示させるための武器」を作り出そうとしており、証拠開示の対象を過度に広げようとしているとの懸念を表明した。
しかし、Cooper判事は判決文のなかで、証拠開示に関する規定では、民事訴訟の当事者が「情報を取得可能なあらゆるメディア」 に対してデータの提供を要求できると述べている。同氏は、情報を一時的に保管するメディアも規定の対象外ではないことにも言及した。
これに関しては、専門的なことがわからないので、ちょっと判断がつかないなぁ。実際に保存可能なものを保存せよ、ということが果たして「証拠開示の対象を過度に広げる」ことになるのかどうか。まぁ、被告側が不利な状態に陥りやすいってのは理解できるけどね。



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