2007.09.11 Tue
違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
さて、音楽配信メモにもあるように、違法コピーのダウンロードを私的複製の外に置き、これを違法化する動きが固まりつつあるようで、当ブログとしては反発せざるを得ない状況にあるといえる。本来であれば、馬鹿馬鹿しい、とか、クソッタレの一言で済まされてしまいそうな話なのだけれども、どうもこれを議論する権利者サイドの人達にはそういう感覚はないようで、きちんと反論しないといけないね、というお話。タイトルは非常にお下品ではございますが、一言で言い表すとしたら、それ以外になかったもので。ちょっと長めのエントリになってしまいましたが、最後まで読んでいただければ幸いです。
違法コピーコンテンツのダウンロードの違法化の骨子は音楽配信メモを参照していただきたいのだが、ここで指摘したい問題は以下の部分。
●著作権法30条を改正。ネット上に上がってる違法な著作物(着うたやらMP3やら動画やらP2Pやら)をユーザーがダウンロードすることを「犯罪」にする
(中略)
実効性の話でいうと「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件が付く。「情を知って」とは、違法か合法かよくわからない状況でユー ザーが間違えてダウンロードしちゃった場合は免責されますよってことね。ただ、レコ協は「適法配信マーク」なるものを作って対応するとか言ってるから、こ
のマーク付いてないサイトからダウンロードした場合は「お前は情を知っていただろ」とか言ってくる可能性はゼロじゃなくなるよね。何のためのマークだよっ ていう。
あともう1つ大きな話としてはこれは違法になっても「罰則」がないです。未成年者の飲酒喫煙と一緒ですな。ただ、民事訴訟の対象にはなり得るので、RIAAがやってるように「情を知って」ダウンロードしてる個人を対象に損害賠償請求行うなんてことはあるかもしれないね。
さて、かなり多くの問題をはらんでいると考えられるので、1つ1つ考えてみることにする。
ダウンロードの指すもの
ダウンロード、と一言に言っても、さまざまなプラットフォームが存在する。
たとえば、一般的なwebサイトのブラウジングやオンラインストレージ、商用ダウンロードサービス、ビデオ共有サイト、FTP、P2Pファイル共有などが考えられるだろう。まぁ、突き詰めればインターネットの仕組み自体、純粋なストリーミング以外は全てダウンロードに依拠しているといえる。
現行法で対処しえないのか
では、そのようなダウンロードにおいて、現行法では違法コピーに対処し得ないのか、という問題を考えてみよう。日本の著作権法には「送信可能化権」が存在し、著作権者、著作隣接権者の許諾なく当該のコンテンツをアップロードすることは、既に著作権侵害として違法とされている。
上述のWebサイト、オンラインストレージ、ビデオ共有サイト、FTPでの違法著作物のやり取りを考えれば、そのアップローダはほぼ特定可能である。確かに匿名性を高めるための方法が存在しないわけではないが、少なくともそれがネックになって施行に影響を及ぼしているという話は、ほとんど聞かない。もちろん、アップローダに対してどれほど対策を講じてもいたちごっこにしかならず、それであればダウンローダに対しても働きかけようという意図は理解できる。ただ、それであれば、まずアップローダに対する対策を講じることが先決であり、そのような対策の限界を補う上で、このような著作権法の改正を考えるべきであろう。現状で対処しうるものを放置した状態で、ダウンロードも抑制しようというのはあまりにも都合の良い話である。
ただ、P2Pファイル共有に関して言えば、アップローダが特定できない(アップローダの意図性が判断し得ない)ものもあり、こうした取り組みが効果をあげるのではないか、と思われるかもしれない。ただ、個々のP2Pファイル共有プラットフォームの特性を考えると、本当に効果があるかどうかは疑問である。
まず、かつて隆盛を誇ったNapsterやWinMXを考えてみよう。この場合、どのユーザが何を共有しているか、ということは可視的である。つまり、ユーザが送信可能化権を侵害しているかどうかは判断でき、またそのユーザを特定することは可能である。要は現行法でも対処しうるものであるということ。
では、現在日本で最も人気のあるWinnyやShareを考えてみよう。この場合の問題点は、アップロードしているユーザを特定することはできても、その意図性を判断することができなかったということにある。Winnyの仕組み上、自らの意思に関わらず転送を行うために、たとえ違法コピーをアップロードしていたとしても、それが本人の意思であるのか、ユーザの意図を介さない転送であるかの判断ができない。では、違法コピーのダウンロードを違法化することでそれは解決するのか、といえば、それも難しい話だ。というのもアップロードの意図性がわからないということは、ダウンロードの意図性もわかりえないということと同義であるからである。つまり、そのダウンロードが意図的になされているのか、仕組み上なされているのかの判断はできないということ。
ただ、このような改正がなされれば、BitTorrentユーザに対しては効果があると考えられないことはない。BitTorrentはSwram単位でのファイル共有ネットワークを持ち、当該コンテンツのみを扱う。それゆえ、そのコンテンツをダウンロードしようとする意図性が確実に存在することになる。これまでは、仕組み上強制的にアップロードされる、ということがユーザのアップロードへの意図性を曖昧にするものであったけれども、ダウンロードに関して確実に判断することができる。つまり、違法コピーのSwarm内のユーザに対しては対処可能となるということである。ただ、日本の数少ないBitTorrentユーザだけに対処するために、インターネット全体を巻き込むことになるのであれば、あまりに馬鹿げた話であるといわざるを得ないけどね。
と、概観してみると、ほとんどのケースがアップローダを取り締まることで対処可能であり、それが難しいWinnyなどのケースであっても違法コピーのダウンロードをも違法化することによって対処可能となるということはないといえる。。
改正によって生じる問題:「情を知って」いないユーザはどれくらいいる?
さて、上記に引用したとおり、ダウンロードを違法化するといっても、「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件がつき、「情を知らない」場合には、免責されるという。
しかし、現実的に「情を知らず」にダウンロードしていないという人はどれほどいるのか、という問題があるだろう。たとえば、Winny上で最新の音楽アルバムをダウンロードしている人が、自らのダウンロードが著作権侵害行為に関わっていることを理解していない人はほとんどいないだろう。ただ、このようなWinnyでのケースを持ち出せば、そういうものを対象にしているのであればよいだろうと思う人もいるかもしれないけれど、実際には対処しうるものでもないし、それが引き起こす問題は非常に大きくなる。
例としてWinnyをあげてみたが、もっと複雑な例も挙げてみよう。たとえば、YouTube上にテレビ番組のビデオがあったとしよう。現状では日本のほとんどのテレビ局がYouTubeにコンテンツを掲載していないことを考えると(MXテレビなどごく一部の例外もあるが)、大半のものは著作権侵害を承知でアップロードされたものであると認識しつつ、ビデオを見ていることになる(それほど意識していないにしても、認識はしているだろう)。もし、厳密な意味でのダウンロードの定義のもと、違法コピーのダウンロードを違法化するのであれば、YouTubeでのビデオコンテンツの視聴すら違法行為となる。ダウンロードとストリーミングが区別されるかどうかはわからないが、どちらにしてもYouTubeは擬似ストリーミングであり、当該のコンテンツはダウンロードされることになる。つまり、ダウンロードという意識はなくとも、ダウンロードとみなされる。
民事訴訟への流れ
そうなれば、著作権者の側がYouTubeをはじめとするビデオ共有サイトに、違法コピーの視聴行為は著作権侵害であり、視聴したユーザの情報を開示せよ、と訴えることもできるし、P2Pファイル共有やFTPの場合はダイレクトにISPに個人を特定するための情報を開示するよう求めることも可能となる。罰則がないために、刑事訴訟ということはないのだろうが、獲得した情報をもとに個々のユーザに対しての民事訴訟を開始する、というシナリオもないわけではないだろう。
現に米国ではRIAAをはじめとして、個人に対する民事訴訟や民事訴訟を予告する警告状による和解戦略が展開されている。向こうではアップローダに対する訴訟ではあるのだが、非常に問題は多い。その問題の大部分が、明確な証拠もないままに数多くのユーザを訴える、または訴えるそぶりを見せるということである。
特に、最近ではRIAAのP2PLawsuits.comやMPAAのGetAmnesty.comなどに見られる、訴訟を迂回したユーザとの和解戦略が目立つということである。建前としては、一市民であるユーザには耐え難い訴訟の負担を負うことなく、和解金を支払うことでその罪を免責させるというものである。しかし、本音としては、個人への訴訟によってボロがでてきた訴訟戦略の見直しの結果といえるだろう。つまりは、大した証拠がなくても、低コストでより多くのユーザを屈服させることができる戦略を見つけたということだろう。
ダウンロードの違法化がなされれば、そうした戦略を、日本の著作権団体が、より対象を広げて可能になる、ということにもなりかねない。もちろん、その額はMPAAやRIAAの行っているようなアップローダの場合よりは少ないものとなると考えられるが、それでもユーザの情報を収集し、数多くの違法コピーをダウンロードしているユーザを選別していけば、ユーザが脅威を感じるほどの額にすることは可能だろう。さらに、そのような額の低さは、訴訟に望むコストをより高く評価させることにもなるだろう。たとえば、この程度の額であれば、訴訟というリスクを負うよりも、支払ったほうが身のためだと思う可能性もある。
その場合、最も憂慮しなければならないのは、身に覚えはなくとも訴訟の脅威を回避するためだけに、支払いをしてしまう人もでてくるかもしれないということ。そんな馬鹿なと思われるかもしれないが、日本では既に見に覚えのない脅迫的な要求に応じて、お金を支払っているケースが問題にもなっている。そう、振り込め詐欺だ。実際にインターネットを利用している人であれば、なおさらだ。身に覚えはなくとも、何かしらのダウンロードを行っており、それに対して著作権侵害の可能性があると警告されれば、もしかしたら・・・と思ってしまうかもしれない。
改正によって生じる問題:メジャー商用コンテンツに非ずば著作物に非ず
更に、この問題はユーザだけにとどまらず、著作物を制作するクリエーターたちにも影響を及ぼすものかもしれない。RIAJは、ダウンロードの違法化に際して、合法的に音楽を配信しているサイトに「適法配信マーク」を付与し、それによって違法サイトと区別することで対応可能だと考えているようだ。以前に、RIAJがこの適法マークを持ち出してきたときに述べたように、ダウンロードの違法化を見越してのものだったのだろう。
では、この適法マークがどの程度機能するかといえば、ポジティブな効果はそれほど期待できないだろう。少なくとも、RIAJが適法マークを付与するようなサイトは、既に合法的な音楽配信サイトだと認知されているようなサイトに限られるだろうことを考えると、彼ら自身の
また、この適法マークがあるからといって、完全に適法であるという保証はどこにもない。所詮は、RIAJなる一団体が(もしくはその下部組織が)、任意に発行しているマークに過ぎないからだ。要は、私が勝手に「適法マーク」をこさえて、それを配布しているのと大差ないということ。でもって、まかりまちがって、不正なサイトに適法マークを付与してしまったとしても、RIAJは批判を受けてもその責任はないのだろう。まぁ、現実的には、不正なサイトに誤って適法マークを付与することはないだろうとは思うけどね。おそらくは彼らの息のかかったサイトにしか適法マークを付与しないだろうから。
それによって、彼らのビジネスに都合の悪いコンテンツやプラットフォームに対しては、不正に利用される恐れがある。たとえば、違法コピーが含まれる可能性が高い、事務的な手続きによるコストを負担してもらう、などの理由によって、排除することも可能である。そうなれば、著作物の登録制のようなものか。彼ら自身のはその登録義務は免除されているが、その外にいる人はその義務を課せられているという状況。それは現在の問題にはならないだろうが、将来的な問題をはらんでいる。既存のビジネスモデルを打破せんとするモデルが芽吹いたときに、彼らはその誘惑に勝てるだろうか。拝金主義の彼らにその誘惑に勝つことを期待するのは、聖人君子でもない限りはできることではない。
そんな状況になっても、彼らはあくまでも任意のマークであり、義務ではないですよ、というだろう。でも、それを暗黙の義務とする仕組みをつくりあげようとしていることも事実である。彼らにしてみれば、適法マークが完全に機能しないこと自体が(現実的に全ての適法プラットフォームに適法マークを付与することはできないだろう。例えば、JamendoやAmieStreetが適法マークをつけてくれるだろうか?)、彼らの傘の外にいるクリエーターを抑制するための手段ともなりうる。
著作権保護拡大の拡大とその実効性
現在のところ、音楽コンテンツやテレビ番組、映画などのビデオコンテンツなどの視聴覚コンテンツを対象としているようだけれども、著作権の保護という観点から考えると、なぜ一部の著作物のみが優遇されるのか、という問題が生じるだろう。そうなれば、行使するしないは別としても、より強固な著作権の保護を至上命題としているコンテンツ産業にしてみれば、それをより促進するよう動機づけられることは想像に難くない。
Ascii.jp トレンド 時事ニュースを読み解く “津田大介に聞け!!” 第2回 違法コンテンツのダウンロードが“罪”になる
津田 今のところ法改正で違法にしようとしている範囲は、録音と録画、つまり、音楽と放送、映画のコンテンツに限られています。
しかし、この改正案が通れば、今後出版や新聞(テキスト)や、写真、絵画、マンガ、ゲームなどほかの業界が「音楽や映画放送だけえこひいきするな。うちのコンテンツでも、違法ダウンロードを違法化してくれ」と要望を出してくる可能性は十分にあるでしょう。
この可能性は十分にあるだろう。上述したように、行使するしないは別としても、保護の拡大による潜在的なメリットを獲得することができるとなれば、この改正案の拡張を望む声がでてくるのも不思議ではない。テキストまで含まれるとなると、インターネットユーザが潜在的に犯罪者とされる可能性はきわめて高くなるだろう。なぜならば、ブラウジング自体ダウンロードを伴うものであるものであるため、それを見るという行為そのものが、違法行為となりうるのである。
もちろん、そこまで広義の適用を行わないにしても、その全てのユーザを訴えるわけではないにしても、そのような濫用が可能な法律を作ることに何のメリットがあるのだろうか。
音楽配信メモによると、その狙いとして、
だから結局実効性ない法改正してレコード協会が何やりたいかって、多分啓蒙パンフレットとかで「違法な著作物をダウンロードするのは犯罪です」って煽りたいだけなんだろうね。
と指摘している。さて、確かに当面の目的としては、そう考えているのだろうけれども、これまでの違法ファイル共有対ライツホルダーの戦いを考えると、効力のない対策が有効であったためしはない。もちろん、このような法改正がなされたとして、その施行当初はある程度の抑制効果が期待できるかもしれないが、それでも実効性のないものであるという認識が広まれば、違法行為を抑制するためのものとしては、それほど意味を成さないものとなるだろう。
また、世界的な違法ファイル共有抑制のための試みに関しては、効力のある対策であっても違法ファイル共有の隆盛には抗しえていない、という現実がある。それでも実効力を伴わせたほうが、幾ばくかは抑制効果があるのだろうということを考えると、いずれは実効力を示さなければならなくなるだろう。つまり、ダウンローダーをターゲットのした施行が必要になるということ。もちろん、彼らはそんなことは否定するだろうが、ただ、それは「現在」の彼らが言っているに過ぎない。また、彼ら自身も「未来」の彼らが実際の実効力を求めることになる可能性を知ってもいるだろう。そうなれば、法改正に際してそのための種を植え付けておく、ということも考えられる。
また、実効性に関してのもう1つの問題は、決して彼らは著作権者の代表ではない、ということだろう。彼らは彼らの産業を代表しているのであって、著作権者全体を代表しているわけではない。つまり、彼らの意見は一部の人々の意見であり、著作権者のコンセンサスというわけではない。
それが意味するところは、一部のライツホルダーがこれを濫用することも可能になるということだ。RIAJをはじめとする著作権団体カルテルのメンバーが、恣意的施行は行わないと約束し、たとえそれが果たされたとしても、それ以外のライツホルダーがそれを行うことができるのである。
真の問題
結論から言うと、この問題の本質は、彼らが自らのビジネス以外のことを考慮していない、というところに問題の根っこが存在するのだろう。しかも、直近の彼らのビジネスしか見ていない、ということに。今回のダウンロードの違法化にしても、インターネットの自由を抑制しようという試みの1つでもある。たとえそれによって、インターネットユーザにネガティブな影響を及ぼしたとしても、彼らは自らのビジネスにとって都合がいいと思える仕組みであれば、それで問題ないと考えてしまうのだろう。「大丈夫大丈夫、キミたちの心配は杞憂過ぎないよ」とでもいいながら。
しかし、それが杞憂に過ぎないという保証はどこにもない。現に、正規ユーザの著作物の利用すら不当に抑制され、正規クリエーターの著作物の公表すら抑制されようとしている。上述したような問題が、本当に杞憂に終わるのは全く見えないのである。
インターネットのより自由な活用は、結果的には彼らのビジネスにとってポジティブな影響を及ぼすものだろう。よりインターネットが活用されることになることが、インターネット上でのビジネスを加速させるものとなる。
もちろん、その自由さゆえに彼らに損害を与えるような行為が存在するという現実もある(その損害の程度は議論の余地があるが)。ただ、そのような人達に対する適切な法的施行を行うというのであれば、それに反対する人は少ないだろう。決してインターネットが自由であることと、彼らのコントローラビリティが保障されないこととは別に考えることができるのである。にもかかわらず、彼らはインターネットの正当な自由さを抑制することで、コントローラビリティを強化しようとしている。
とはいえ、彼ら自身もインターネットの潜在的な可能性を期待してもいるだろう。しかし、その環境や文化を整備するのは、彼ら以外の人々であり、彼らはその傍らで自らの利益のみを追求するのだろう。そして、自分たち以外の人々によって環境や文化が整備されることを期待し、それが整えば、それを活用しようというところだろうか。つまり、著作物のいかなるフリーライドをも許さないが、環境や文化のフリーライドはさせてくれよ、というようにも思える。ビジネスを成功させたくば、まずは自らの力でその環境を整えるべきだだろう。ましてやその変化のための土壌を侵すなどということは、あってはならないはずなのにね。
個人的な意見としては、大して効果も期待できず、著作物の利用やパブリッシュに新たな問題を抱えることになるような法改正の話が、こうも簡単に決まってしまう状況に苛立ちを覚える。私からすれば、イタズラに法をもてあそんでいるかような印象すらもつ。創作行為をビジネスとしてしか見ていない人達にとっては、無償ではあってもより多くの人々に自らの作品を提示したいというクリエイターたちの動きが、世界中に広まりつつあることを理解で気やしないのだろうか。それとも、そのような人達は都合の悪い存在だと考えているのだろうか。
少なくとも、時代は彼らの考えている「著作権」やその「保護」の範囲の外にまで創作活動やそのパブリッシュを広げつつある。インターネットはそのための1つのツールに過ぎないが、しかしそのための非常に重要なツールでもある。確かにインターネットは成熟してはいない。しかし、成熟してはいないからといって、過度の縛ることはそのポテンシャルを殺すことにもなりかねない。それは誰にとってメリットがあることなのだろうね。
まだまだ言い足りないけど、今回はここまで。
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Re: 違法コピーのダウンロード違法化の流れに「クソッタレ」と言ってみる
権利者が今より動きやすくなればそれでいいと思っているのでしょう。
今だってコンビニのコピー機の存在とか矛盾だらけの著作権法でやっている。
新しい法律が矛盾だらけでも、結局一般消費者は否応なしにそれに従う方向になり、
P2Pユーザーは相変わらずだと思いますがね。
| 匿名のPeerさん | 2007/09/11 17:12 | URL |