2007年10月26日
今年初めにも、サイトの利用禁止の仮処分を受けていたRapidShareが、今度は同サイト内での著作権侵害コンテンツへのリンクを明示しないよう命令されたよというお話。何かわかりにくいけれど、簡単に言うと、違法にアップロードしたものへのリンクをサイト内に明示するなよ、ということかと。で、その行為自体は著作権侵害の幇助となりうると判断されているようだ。ちなみに、一ヶ月前の記事です。原典:Internet Watch
原題:独裁判所、アップローダー「RapidShare」の音楽著作権違反行為を認定
著者:Gana Hiyoshi
日付:2007/09/26
URL:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16989.html
おそらく、これによって禁止された行為は、第三者に対してリンクを公開することなのだと思われる。なので、クローズドな2者関係内においては、通常通り利用できるということになるのかな?おそらくは、RapidShare自身がリンク先を一般に公開していることを禁止したという感じかなと思う。
24日に公開された判決および裁判所のニュースリリースによれば、RapidShareに対しては、著作権保護の対象となっている音楽作品をインターネット上に公開することが禁止された。ただし、RapidShare自身は著作権侵害の主体という認定はされず、著作権者の許可を得ずに第三者の侵害の幇助行為をしているとの認定がされた。
また、著作権保護の対象となっている音楽作品を具体的に列挙することは困難であるとして、リンクの調査をGEMAから受けることも義務づけられた。
まぁ、RapidShare自身の著作権侵害とはならなかったようだけれども、著作権侵害の幇助にあたると判断されてしまったようだ。ここでは損害賠償云々は言われていないけれど、先ほどのエントリにあるように、幇助であってもかなりの損害賠償が科される可能性がある。 まだ、そこまでの話にはなっていないようだけれどもね。
また、後段のGEMAによる調査を受けることが義務付けられたということに関しては、なかなかに複雑な感じかなぁ。もちろん、そのような調査を受けることはあまり好ましくはないのだけれども、その一方で、責任を全て負いかぶされてRapidShare自身が著作権侵害に対処せよ、というのもまた無理な話。その部分をGEMAが引き受けるというのだから、余計な負担はかからないかも。ただ、痛し痒しなのかもねぇ。
ただ、そうなったところで、これまでの利用というのは少し変わる程度のような気もするけれどね。確かに、著作権団体によって監視されるようになれば、単純にアップロードされるということはなくなるかもしれないけど、その一方でパス付の圧縮形式でアップロードされるだけだろう。もちろん、第三者がダウンロードすることができなくなる分、効果はあるのかもしれないけどね。結局はいたちごっこになるだけといっても、規模が縮小することが目的なのだとすれば、全く意味がないわけでもないのかしら。
前回のエントリに続いての記事なのだけれども、なんやかんやでドイツは違法ファイル共有や違法トラフィックに対しての施行が結構熾烈なような気がする。



コメント
コメントの投稿