2007.09.10 Mon
私的録音録画補償金とDRMと音楽産業と
以前に書いた「私的録音録画補償金:「制度で決められているから正しいのだ」という意見と「その制度は正しいのか?」という疑問と 」というエントリの続きです。
さて、前回のエントリの要約、というか私が主張したかったこととしては、私的録音録画によって損害は生じ得ない、にもかかわらず、それは制度として確立してしまったがゆえに、「利益」を生んでいることが、業界団体を強情なまでに補償金ありきの議論を行わせているという状況を生み出している、というところ。
で、最近の議論を見てみるとこんな感じ。まぁ、紹介しなくても見ている人のほうが多そうだけど一応ね。
- 補償金はDRM強化よりまし?− 私的録音録画小委員会で議論 (ITmedia)
- 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足 (音楽配信メモ)
- 【補償金】Q.2 補償金とDRMの究極の2者選択ですが、……【DRM】 (CONTENT'S FUTURE)
現実問題として、補償金 or DRMという状況があるようで。個人的には、私的録音録画によって損害が生じているだなどと思ってもいないので(コンテンツ産業に利益をもたらしてはいるが)、補償金とDRMとは天秤の2つの皿にのっているべき類のものではないだろうと考えている。
百歩譲ってDRMを好意的に解釈すれば、私的複製を禁ずるための技術的保護手段ではなく、他者との共有、つまり海賊行為を禁ずるための技術的保護手段であった。つまり、海賊行為の抑制のために止む無く私的複製が禁じられている、という状況。
しかし、それがいつの間にやら、個人の私的複製すら禁止されるべきだ、という流れになってきているようにも見える。もちろん、そのようなことは映画産業がとっくの昔からやってきたことで、音楽産業がそうしてはならない道理などはないわけだけれども、それにしたって音楽と映画とでは、培ってきた土壌が違うというものだ。音楽は映画などと比べて、カジュアルコピーが一般的に行われており(家族や友人との共有)、また個人が複数デバイスで利用するために私的複製を一般的に行われてきている(ウォークマンやポータブルMDプレイヤー、携帯MP3プレイヤーなどでの利用)。
そうした土壌の違いを考慮せず、もともとコピーが容易ではなかった映画コンテンツと同様に、音楽コンテンツにも強固な技術的保護手段を導入するとしても、本来であればうまくいくことはない。それでも、着うたが成功しているではないかと思われるかもしれないが、着うたはこれまでの音楽のリスニングスタイルの延長線上にはない。携帯電話の文化の1つとして新たなスタイルとして提示されたがゆえに、その利用が限定的なものであったとしても引っかかりなく利用されているのだと思われる。一方で、これまでのリスニングスタイルの延長線上にあるものを、強固な保護手段によって制限するのであれば、結果的にはネガティブなユーザエクスペリエンスを生み、ユーザは離れてしまうことだろう。
また、このような補償金 or DRMがはらんでいる問題は、決してオンライン配信の話だけはないようにも思える。つまり、携帯音楽デバイスやPCに私的録音録画補償金が認められなくなる場合、CDから私的録音、要はリッピングを制限しようとするかもしれない。CCCD再び、という日が来ないとも限らない(もちろん、Sony BMGの二の舞にならないように相当慎重にはなるだろうけど)。
しかし、上述したとおり、ありもしない損失を補償するために私的録音録画補償金を支払わされるというのは、ごめん被りたい。
それでも、現実的な解が必要になるのは必至である。既に私的録音録画補償金制度という既成事実を作り上げているコンテンツ産業にとっては、補償金 or DRMというのは、正当な主張なのである(あくまでも彼らにとっては、ね)。
それに関して、津田大介は、本当に「補償金 or DRM」の二択であるのであれば、補償金を取らざるを得ないというところのようだ(音楽配信メモより)。
・何ならパソコンとかメモリーカードとかHDDにかけてもいい。 ただし、1台当たり10円とか、本当に消費者の負担にならない価格 で広く薄く取るって方法。
・ただし、音楽やテレビの録音録画に利用しない消費者(パソコンに補償金かけるなら、ビジネスユースの場合一括で返還する制度作ったりする必要もあるかもね)は簡便な手続きでその補償金が返還される制度の整備が必須。
・補償金かけるなら、基本的に利用者の公正な利用を妨げるような厳しいDRMをかけるのはなし。CCCD、コピーワンス・コピーナインなんかは問題外。
・補償金の分配がどのような理屈・ロジックで行われているのかすべてオープンにする。これはSARAHだけでじゃなく、その先のレコ協やJASRACや芸団協もね。
要はこの問題は、補償金を支払うか、私的録音録画が制限されるかの二者択一にされつつあるということだろう。ならば、適正に運用され、補償金の対象以外の利用に対しては課金せず、ユーザの利用を宣言しない形で私的録音録画補償金を存続させる、そちらのほうが幾分マシというところだろう。
**補足**
現在、技術的保護手段そのものが保護されており、それを回避して私的複製を行うことは違法行為とされている。つまり、私的複製自体は許されている行為ではあるが、その目的であっても技術的保護手段を回避することは違法行為である、というところ(この場合、私的複製とも認められないようだけど)。そのため、技術的保護手段が施されているものは全て私的複製を禁止されていることになる。
たぶん、私も同じ意見なのだと思う。少なくとも、音楽産業が衰退しないためには、DRMという馬鹿げた仕組みはないほうがいい。私的録音録画まで制限され、常に不自由な思いをするくらいなら、適切な仕組みの下、補償金を支払うこともやぶさかではない。
ただ、夢想家の私としては、別の可能性も考えてしまう。それはDRMを選択するということ。まぁ、あくまでも大半の人が(上記の枠組みであれば)補償金止む無しという意見を書いてくれることを前提として、の意見なんだけどね。
別にDRMの仕組みが許容できるということじゃない。むしろ逆。DRM、つまり私的複製の制限が音楽産業を衰退させるものだと私は考えている。それゆえにそんなにDRMが大好きならば、DRMと心中してしまえばいい、つぶれてしまえばいいと思っている。自分たちが癌であることに気付いていないのだから。おそらくは、自分たち以外に選択肢はない、我々が談合を続ける限りは、消費者は嫌でも買うしかない、とでも思っているのだろう。
もちろん、彼らにも一定の存在意義はある。商業的な成功が我々の手元に楽曲を届くことを確実にするし、より良い環境でアーティストたちは自らの作品を制作することができる。しかし、現状のコンテンツ産業の敷いている著作権体制が、創作に、我々のリスニングスタイルに及ぼす影響を考えると、もはやメリットだけで語ることはできない時期に来ている。
正当に聴くための機会すら奪うことのあるDRMを推し進めて、聴く機会を制限しようとしているのだもの。DRMなんて視聴する環境やデバイスに依存しまくりなわけで、そのようなDRMが5年後も10年後も20年後もサポートされているという保証はないし、レコードやCDと違って財産として残るものでもない。また、今回の流れによって、そのCDも再びCCCDのような技術的保護手段が施されたものになりかねない。
そんな不自由なコンテンツの販売が加速したとしよう。ユーザは自らのデバイスで利用可能なDRMの施されたコンテンツを販売するサイトを選択して(iPodであればFairPlay、GigabeatであればWindows Media DRMというように)、そこから購入された楽曲のみをポータブルデバイスで聴く。当然、CDからリッピングすることなんて出来やしない。購入した曲だけを聴くことができるだけだ。…などという未来が本当に現実的であるかといえば、誰しもが馬鹿馬鹿しいと考えるだろう。それでもなお、人々は不自由なコンテンツを購入するだろうか、不自由なコンテンツしか利用できないポータブルデバイスを購入するだろうか。
もちろん、DRMを継続することで、ある日突然致命的な事態に直面するということはない。しかし、真綿で首を絞められるように、じわじわとその影響は高まっていくだろう。
さて、もう1つ懸念されるのは、音楽産業が私的録音録画補償金を拡大したところで、DRM不要論が(日本の)業界内に起こるということはまず考えにくい、ということ。その段に至れば、業界団体の主張は「DRMは私的複製を予防するためのものではない」というものに変わっているだろう。つまり、カジュアルコピー等の海賊行為を予防するための技術的保護手段である、という主張だ。
もちろん、それに対しては批判が集まるだろうし、業界としてもDRMによって囲い込みが可能となっている現状を打破するためにも、DRMそのものの形を変える必要に迫られるのだろうけれども、それもオープンDRMのような相互互換性・交換性を高めることで解決することになるだろう。しかし、それでもユーザの利便性よりも、囲い込みを予防することにプライオリティが置かれることになるだろうということを考えると、ユーザ側に不都合が続くことは確実なことだ。
そうして、DRM体制(過剰保護体制)は維持され、そのデメリットはエンドユーザが負うことになる。
結局のところ、問題の根幹はコンテンツ産業の側が現実から剥離しているというところにあるのだろう。今回のITMediaの記事をもとに生じた議論も裏を返せば、「このような前提があれば、補償金という選択も致し方ない」という前提条件つきの消極的な受容と、「(そのような前提条件はまずクリアできないであろうという前提に基づく)DRMも補償金も受け入れがたい」というものだと思う。結局はどの段階で議論を進めているか、考えているかの違いだけでしかなくて、問題視しているところはほぼ同じところに根ざしていると考えていいだろう。
その上に立って、私の結論としては「DRMと一緒に心中してくれ」というものだ。といってしまえば身も蓋もないが、あくまで極論であって、既存の音楽産業をはじめとするコンテンツ産業(特に音楽産業)には外圧が存在しないという問題がある。彼らのビジネスモデルは、著作権によってたいそう手厚く保護されており、その上にあぐらをかいて殿様商売をすることを可能にしている。確かに、昨今の音楽セールスの低迷が著しいことは彼らも理解しているだろうが、それでも必至さというか、根本的な改善を行おうという気概が見えてこないのは、そういった過剰な保護に由来しているのではないかと思えてならない。
しかし、その一方で、より自由に音楽を、という方向性が示されつつある。たとえば、JamendoのようにCreative Commonsライセンスによって数多くの楽曲が無料で配信されていたりするし、eMusicのようにDRMフリーの楽曲を安価に提供することで、Appleには適わないにしても業界第2位の地位を占めてもいる。また、Amie Streetのように価格設定すら自由に任せるようなオンライン配信プラットフォームも存在する。
もちろん、これらの音楽配信の形が大成功を収めているとも言いがたいし、まだまだ萌芽の段階なのかもしれない(人によっては、種が撒かれただけで芽すら出ていないというかもしれないが)。しかし、既存の音楽ビジネスのスタンスを変えるためには、このようなサービスがより人々に支持され、既存のモデルを脅かすようにならなければならないのではないかと考えている。
音楽オタクの一人として、音楽が商売の道具としてここまで利用されることはあまりに悲しいことだと思うし、それによって音楽を聴く機会が奪われ始めていることを憂慮してもいる。。もちろん、アーティストも霞を食って生きているわけではないので、創作に対する対価が必要なことは理解している。ただ、現状の中間流通業者を最大の勝者となるビジネスモデルだけが、唯一無二の解だとも思えないのだ。そういうモデルが存在することに一定のメリットを見出してはいるが、かといってそれだけが音楽産業を支配している、という状況はあまりに歪んでいるといえる。
まぁ、いかに楽観的な私といえども、そのような状況が容易に改善されるとも思ってはいない。エンドユーザにより自由な音楽を、と訴えたところで、既存のメディアでそれを伝えるというのは非常に難しい。コンテンツ産業は、彼らのそれぞれのビジネスモデルにおいて、強固に結びついている。そのような景観を一変させるということは現実には不可能だと思う。ただ、一変させることはできなくとも、徐々にでも変容させることは出来やしないかと考えたりもする。
随分と長くなってしまったので、とりあえずはここまで。なお、エントリ中では敬称は略させていただきました。
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Steve Jobsがデジタル音楽配信業界にDRMフリーの流れを起こしたと考えている人も多いが、個人的には逆の考えを持っている。ただ、ともすると電波チックな妄想なので、あくまでも以下のお話は私の妄想であることをご了承くださいな。
米国Amazonは、12,000社以上のレコード会社と提携し、DRMフリーのMP3フォーマットでの音楽配信を2007年中に開始するとアナウンスしたよ、というお話。そのレコード会社の中には先日、Appleとの提携を発表したEMIも含まれており、EMIがデジタル音楽配信を行っているコンテンツの全てが提供されることになる。また、EMIはApple、Amazonだけではなく、フランスのVirginMegaや、TelenorやMusicbrigade、Aspiroをはじめとする北欧のオンライン小売業者やモバイル通信事業者との提携も発表しており、EMI買収が噂される中、精力的にデジタル市場での生き残りをはかっているようだ。
Media Rights Technologiesという企業が、同社の自称すぐれたDRM技術を採用しないMicrosoft、Apple、Adobe、RealNetworksはDCMA違反だ、として警告状を送付しているよ、というお話。一見すると、なんで私の良さがわからないのよ!といってストーカーをする電波な人のようですが、実際に電波な感じが強い。つか、DMCAを持ち出せば何でもできると思うなよと思うわけです。もちろん、多くの人はこれを馬鹿げた売名行為とあきれている模様。
スプーン曲げで一世を風靡したユリゲラーが、YouTubeにアップロードした自身の出演するビデオを用いた超能力検証ビデオの削除を求めたことで、EFFから著作権法の濫用であり、適切な批評すら禁止しようとする言論の自由の侵害だとして訴訟を起こされているよ、というお話。このビデオが超能力に対する批判的なものであると思われることを考えると、このようなビデオ自体が自身のパフォーマンスに対して不都合なものとなる。それを考えるとEFFやビデオの製作者たちの主張は非常に納得できる。もし、それ以外の理由からの削除申し立てであったとしても、上記のようなことが容易に推測される以上、もう少し思慮深くあるべきであっただろう。








